新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について(1)
新型コロナウイルス感染症について、感染された方やその家族、医療関係者、外国人の方等に対する不当な差別や偏見、いじめ等があってはなりません。
不確かな情報の拡散は人権侵害につながることがあります。不確かな情報に惑わされ、人権侵害につながることがないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
人権センター
〒698-0036 島根県益田市須子町3番1号
電話番号:0856-31-0412
ファックス:0856-31-0414
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更新日:2022年01月14日