新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について(4)
新型コロナウイルス感染症に関連し、最前線で尽力されている医療従事者及び社会機能の維持に貢献されている方々やその家族並びに新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者に対する不当な差別事案が発生しています。このような誤解や偏見に基づく差別は許されるものではないことから、この度法務大臣から緊急メッセージが発せられました。下記にリンク設定しておりますので、ご一読ください。
不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関連して人権侵害を受けた場合は、下記の窓口で相談をお受けしています。
新型コロナウイルス感染症に関連して -差別や偏見をなくしましょう-(法務省のサイト)
- 人権相談 電話受付時間:平日8時30分~17時15分
みんなの人権110番 0570-003-110
子どもの人権110番 0120-007-110
女性の人権ホットライン 0570-070-810
この記事に関するお問い合わせ先
人権センター
〒698-0036 島根県益田市須子町3番1号
電話番号:0856-31-0412
ファックス:0856-31-0414
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更新日:2022年01月14日