事業系廃棄物の処理方法について
事業者は、その事業に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条による事業者の責務)
事業系一般廃棄物(燃やせるごみ)の処理は次のとおりです。
1 一般廃棄物収集運搬許可業者と契約し、業者に依頼する。
2 益田地区広域クリーンセンターに直接搬入する。
※事業活動に伴って発生した事業者自らのごみを運搬する場合に限る。
※事業所用指定袋(10枚入り1,020円)で搬入した場合は指定袋代のみ。
※指定袋を使用しない場合は従量制(110円/10kg)になります。
3 事業所用指定袋を使用して、地元のごみステーションに出す。
※ステーションを管理している地元自治会の同意を得た上で排出してください。
ステーションに排出できない事業活動に伴って出たごみは次のとおりです。
・事業活動に伴って生じた下記の廃棄物は、産業廃棄物処理業者に依頼または、再生処理業者に依頼し適正処分をお願いいたします。
- 廃プラスチック類(ビニール類、製品プラスチック類、発泡スチロール類等)
- 医療系廃棄物
- ガラス類(びん、蛍光灯等)
- 廃油(動植物性油、潤滑油、溶剤等)
- パンフレット、冊子、段ボール等
※上記以外にもステーションに排出できない事業系廃棄物があります。詳細は事業系一般廃棄物については市環境衛生課へお問い合わせください。
※産業廃棄物については益田保健所へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139
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更新日:2025年04月03日