ふれあい収集(ごみ出しの困難な世帯への戸別収集)について

更新日:2023年06月22日

事業の趣旨

ふれあい収集とは、家庭から排出されるごみ(一般廃棄物及び資源類)を搬出することが困難な世帯に対して、戸別収集によるごみの収集を行う事業です。

対象世帯

市内の住居に居住し、住居から居住区域のごみステーションまでごみを搬出することが困難な世帯で、次の要件をすべて満たすことが条件です。

  1. 要支援者、要介護者、身体障害者及び病弱者で構成される世帯であること。
  2. ごみの搬出について、親族、ボランティア及び近隣住民等からの支援が困難であること。
  3. 世帯に属する全ての者について、市税等の滞納のないこと。

事業の内容

  • ごみを戸別により収集し、その際に声掛け等により世帯員の安否確認をします。
  • ごみの収集回数及び分別等のごみの収集方法は一般の収集方法に準じます。(世帯の状況により変わる可能性があります)

申請方法

1)【対象世帯】の要件を満たす世帯の代表者は意見者(※)の意見を付した申請書を環境衛生課に提出してください。

2)環境衛生課の受理後、担当者が申請者宅を訪問して、意見者立ち合いのもと面談・調査を行います。

3)ふれあい収集審査会において、利用の可否について審査(毎月15日までの審査分)をします。

4)審査会で利用が認められた申請者へ決定通知書と収集カレンダーをお渡しし、翌月1日からの利用開始となります。

(※)意見者は次のいずれかに該当する方です。

  1. 介護支援専門員及び訪問介護員(包括支援センター職員、ケアマネージャー等)
  2. 民生委員・児童委員
  3. 自治会長
注意事項
  • 事業の趣旨を理解し、【対象世帯】に該当する方のみ申請してください。
  • 収集開始から1年おきに継続審査を行うため、意見者の方に状況を確認します。
  • 意見者の方は担当が変わられた際の引継ぎと環境衛生課への連絡を必ずお願いします。
  • 意見者の欄に記入がない申請書は受付することができません。
  • 継続審査の際に【対象世帯】の条件を満たしていない場合は利用停止になることがあります。
  • 入院や退院等、諸事情による利用停止、または施設入所や死亡による廃止があれば必ずご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139

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