やめよう!不法投棄!

更新日:2022年02月02日

不法投棄は犯罪行為です

 不法投棄とは、山林や海岸、河川、道路、公園などにごみ廃棄物をみだりに捨てる行為です。この行為は、廃棄物処理法により厳しく罰せられ、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科、さらに法人等に対しては3億円以下の罰金が科せられる重大な犯罪行為です。
 また、不法投棄未遂も、実行と同様の罰則が科せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋

国民の責務

第二条の三
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

投棄禁止

第十六条
何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則

第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
第十四号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

なぜ不法投棄をするのか

 ごみを処分するには国や自治体のルールに沿って、適正に処理しなければなりません。しかし、分別が難しい、分けるのが面倒、処理費用がばからしいといった理由で不法投棄をするケースが挙げられます。

ごみがごみを呼ぶ

 ひとたびごみを捨てれば、そのごみがまた新たなごみを呼び、その場所が不法投棄の名所になってしまいます。一度不法投棄の名所になってしまうと、たとえごみを撤去してもまたすぐに不法投棄され、多大な処理費用だけがかかるようになります。

不法投棄がもたらす悪影響

 不法投棄は、市の美観を損ねるだけでなく、その廃棄物から出る有害物質が地中に浸透し土壌や地下水等を汚染し、環境破壊を招きます。また、不法投棄の処理にかかる多額の費用は、税金によって賄われます。不法投棄をする者が支払うべき対価を、私たちの税金で賄っていることになるのです。

ごみを捨てにくい環境をつくろう

 不法投棄をされないためには、まず自己防衛が必要です。自分の土地に不法投棄されてしまった場合は、基本的に管理者がごみの処理を行なうことになります。不法投棄は、草木が生い茂り、管理されていない場所に多くあります。定期的に除草等を行ない、ごみを捨てにくい環境をつくりましょう。

益田市の不法投棄の現状

 残念なことに、益田市においても、車や人通りの少ない市道・農道の路肩、谷、山林、空き地などに不法にごみが投棄され、捨てられたごみがまた新たなごみを呼ぶケースや、地区の住民の方々がいくらきれいにごみを撤去しても、またすぐにごみが捨てられてしまうというケースが数多くあり、不法投棄が後を絶たないのが現状です。

路肩にドラム缶やダンボールなどたくさんのごみが不法に投げ捨てられている写真

 分別が面倒だから、少しくらいなら、ばれないだろう、という軽い気持ちで捨てられたごみで、多くの方々が迷惑をしています。
 ごみは自らの責任において分別をし、決められた収集日に自治会で定められたステーションに出していただくようお願いします。
 分別の際、このごみは分別がわからないから、いつ出せばいいのかわからないというときは、市役所環境衛生課へお問い合わせください。

不法投棄でお悩みの方々へ

 市では警察署と協力し、不法投棄の警告看板を作成しています。お困りの方がおられましたら、看板も提供し、対策も考えていきたいと思いますのでお問い合わせください。

警告 。法投棄禁止 違反者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、処罰されます。益田市・益田警察署・益田市環境衛生推進協議会

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139

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