特定建設作業実施届出書について
騒音規制法及び振動規制法では、指定地域内で実施される建設作業の中で特に騒音や振動の目立つ作業を特定建設作業として定め、それぞれ騒音・振動レベル、作業時間等を規制し、事前の届出を義務付けています。
ただし、この作業が作業を開始した日に終わるものを除きます。
届出が必要な特定建設作業
次のそれぞれの下記リンク先(規制法施行令)にてご確認ください。
- 特定建設作業(騒音) 騒音規制法施行令 別表第二(第二条関係)
- 特定建設作業(振動) 振動規制法施行令 別表第二(第二条関係)
指定地域について
指定地域を表示した図面は、環境衛生課に備え置いていますので縦覧が可能です。
騒音の指定地域
特定建設作業の騒音が85デジベルを超える大きさのものでないこと
区域の区分 | 指定地域(都市計画法の用途地域) |
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第1種区域 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別守る老人ホームの施設の周囲おおむね80メートル以内の区域 |
振動の指定地域
特定建設作業の振動が75デジベルを超える大きさのものでないこと
地域の区分 |
指定地域(都市計画法の用途地域) |
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第1種区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別守る老人ホームの敷地のおおむね80メートル以内の区域 |
届出について
提出期限
特定建設作業の開始の7日前までに特定建設作業実施届出書を提出ください。
提出部数
正本にその写しを添え2部
添付書類
作業現場の付近見取図、工事工程表(特定建設作業の工程が明示してあるもの)、機械の資料の写し
届出書様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139
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更新日:2022年02月14日