自動車騒音常時監視結果について

更新日:2023年09月12日

自動車騒音常時監視について

 自動車騒音常時監視は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づいて実施され、国・県等が自動車騒音対策を計画的かつ総合的に行うために、地域の騒音状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であることから、市内において騒音レベルの測定を行い面的評価を行うものです。この事務は、平成24年度に島根県から益田市へ権限移譲されています。

自動車騒音の面的評価

 以前は、道路端における騒音レベルの実測値をもとに評価を行っていました。(いわゆる「点的評価」)
 現在は、道路端における騒音レベルの実測値、道路構造及び周辺の住宅密度などの状況を総合的に検討して面的評価を行います。
 面的評価は、市内の幹線道路を担う道路に面する地域を対象に、道路構造などにより評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)に騒音の与える影響を評価します。

令和4年度益田市自動車騒音常時監視結果

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福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139

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