野焼きは禁止されています

更新日:2022年02月14日

野焼きは、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生の原因になります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されています。野焼きをすると、法律で罰せられます。また、平成14年12月から、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却などは、野焼きと同じです。付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。

ごみ焼却炉の構造基準の概要

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。
  4. 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  5. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置温度計があること。
  6. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。

上記基準を満たしていない焼却炉、家庭用小型焼却炉を含み使用できません。

罰則について

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。

焼却禁止の例外とはどんなもの?

  1. 川掃除、道掃除で出た草木の焼却
  2. 草取りや庭木の剪定で出た草木の焼却
  3. 稲わら、農作業に伴い刈り取った雑草、伐採した木の枝、魚網に付着した海産物などの焼却
  4. とんど焼きなどの行事を行なうための焼却
  5. 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー

風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。

これらは、焼却禁止の例外とされていますが、あくまでも、やむを得ない場合または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であることが大前提です。
したがって、周辺居住者のから、近所で草木を燃やして煙たい、窓が開けられない、洗濯物に臭いがついて困る、体調の悪い人がいるので困るといった苦情が寄せられる場合は例外とは認められません。
畑や庭から出た草木はなるべく以下のように処理をし、ご近所に迷惑にならないようお願いします。

草木の処分方法

  • 焼却はしないで、なるべく土に還す
  • よく乾かして、燃やせるごみとしてステーションに出す

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139

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