令和6年度益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金の申請受付開始について

更新日:2024年04月12日

太陽光発電は、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を排出しない「クリーンな代替エネルギー」として普及が期待されています。
益田市では、市内に住宅用太陽光発電システム、蓄電池設備を設置される方を対象として補助金を交付しています。

交付対象設備

1.住宅用太陽光発電システム

住宅の電力として使用することを目的として設置する「太陽光で発電するシステム」であって、次の要件を全て満たすもの。 

  1. 設置時に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度の認定を取得し、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力受給契約を締結するものであること。
  2. 太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満であること。
  3. 設置する住宅用太陽光発電システムが未使用品であること。
  4. 市内に事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)を有し、かつ、当該事業所等に常駐する施工ID取得者を雇用する設置業者により設置されるものであること。

補助金額

太陽電池の最大出力の値(単位はキロワット。小数点第2位未満を切り捨てる。)に7,000円を乗じて得た額。

上限額:28,000円(千円未満の端数があるときは切り捨て。)

交付対象者

市内に居住(居住予定を含む)する者で、以下の要件を全て満たすもの。

  1. 自らが所有(購入予定を含む。)し、かつ、居住する専用住宅(専ら個人が居住の用に供する住宅をいい、企業等が従業員の住宅に供するために建設した住宅、アパート、マンション等の共同住宅を除く。)又は併用住宅(居住用と業務用とを併用する目的の住宅で、居住の用に供する部分と業務の用に供する部分(面積が延べ面積の2分の1以下のものに限る。)が直接結合している住宅をいう。)の建物上又は当該建物の存する敷地内に、新たに住宅用太陽光発電システムを設置すること。
  2. 市税等の滞納(居住予定の者にあっては、前住所地における市税等の滞納)がないこと。
  3. 住宅用太陽光発電システムの設置及び電力会社との電力供給契約が当該年度の3月20日までに完了すること。

受付予定件数

10件

2.蓄電池設備

次の要件を全て満たすもの。

  1. 蓄電容量が1.0キロワット時以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備え、太陽光発電システムにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄えるものであって、停電時、電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができるものであること。
  2. 設置する蓄電池設備が未使用品であること。
  3. 市内に事業所等を有し、かつ、当該事業所等に常駐する施工ID取得者を雇用する設置業者により設置されるものであること。

補助金額

蓄電池設備の設置に要する経費に相当する額。

上限額:50,000円(千円未満の端数があるときは切り捨て。)

交付対象者

次の要件を全て満たすもの。

  1. 自らが所有する建物上又は当該建物の存する敷地内に交付要綱第2条第2項第1号から第3号までに掲げる要件の全てを満たす住宅用太陽光発電システムが設置されていること(当該住宅用太陽光発電システムと同時に設置する場合を含む。)。
  2. 市税等の滞納がないこと。
  3. 住宅用太陽光発電システムの設置及び電力会社との電力供給契約が当該年度の3月20日までに完了すること。

受付予定件数

8件

3.申請の流れ

1.交付申請

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 設置に係る契約書の写し
  3. 設置する施工業者が証明する経費内訳書(様式第2号)
  4. 設置する施工ID取得者の認定証の写し
  5. 設置する建物の位置図
  6. 工事着手前の写真
  7. 設備の仕様書(最大出力の値が記載されたもの)
  8. その他市長が必要と認める書類

提出締切

当該年度の2月末日

注意事項

  • 当該補助金に係る設備の設置工事着手前に交付申請を行ってください。
  • 設置工事着手前に市の交付決定がされたもので、当該年度の3月20日までに設置及び電力会社との電力供給契約が完了するものが対象となります。
  • 予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
  • 受付期間内であっても、予算総額に達した場合は受付を終了します(申請受付順)。

2.交付決定

市が交付申請の内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、決定内容について申請者へ通知します。

3.工事着手・工事着工届の提出

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金工事着工届(様式第4号)

提出期限

市の交付決定を受けた日から60日以内または当該年度の3月20日のいずれか早い日

注意事項

  • 市の交付決定を受けた後、工事に着手してください。
  • 期間内に当該着工の届出がない場合は、交付申請の取り下げがあったものとみなします。

4.実績報告

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 設置する施工業者が証明する経費内訳書及び領収書の写し
  3. 設備の設置状況を示す写真
  4. 電力受給契約書の写し
  5. 工事完了日以後に交付された住民票の写し
  6. 工事完了日以後に交付された納税証明書
  7. 設備が未使用品であることが確認できる書類

提出期限

当該設備の設置が完了した日から30日以内または当該年度の3月25日のいずれか早い日

5.補助金額の確定

市が実績報告の内容を確認し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するとともに、その内容を申請者へ通知します。

6.補助金の請求および交付

市の交付確定を受けた後、速やかに交付請求書を提出してください。

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金請求書(様式第9号)

7.計画の変更を行う場合

市の交付決定を受けた設備の設置に関して、次のいずれかに該当する場合は、速やかに必要書類を提出し、市の承認を得る必要があります。

  1. 交付申請の書面又はその添付書類に記載された内容を変更する場合
  2. 設置を中止する場合

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金変更承認申請書(様式第5号)

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139

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