分骨について
一人の故人の遺骨を分けて、それぞれ別々の場所に納骨することを分骨といいます。
分骨を行うときは、分骨証明書が必要です。
手続きの方法は、状況によって異なりますので、ご確認ください。
手続きの方法
1. すでに納骨されている遺骨を分骨する場合
現在の墓地等の管理者に申し出て、分骨証明書の交付を受けてください。
○必要書類
申し出の際は、以下の書類が必要になる場合があります。ただし、現在の墓地等において所定の書式がある場合には、そちらを使用してください。
2. 益田市斎場で火葬後、納骨までに分骨する場合
環境衛生課に申請し、分骨証明書の交付を受けてください。
発行には数日かかりますので、余裕をもって申請をしてください。
※他の市区町村の斎場で火葬された場合は、火葬を行った市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
※分骨する前の元の遺骨を納骨する場合は、火葬の際に交付された火葬許可証(火葬済の証印付き)が使用できますので、分骨証明書の申請は不要です。
○証明手数料
1件につき 300円
○必要書類
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書類 |
備考 |
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1 |
窓口にも備え付けています |
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2 |
火葬許可証(火葬済の証印付き) |
原本をお持ちください (確認後、原本をお返しします) |
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3 |
本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど) |
原本をお持ちください (確認後、原本をお返しします) |
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4 |
分骨先の墓地利用許可証 |
写し(コピー)可 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年09月02日