分骨について

更新日:2026年09月02日

一人の故人の遺骨を分けて、それぞれ別々の場所に納骨することを分骨といいます。

分骨を行うときは、分骨証明書が必要です。

手続きの方法は、状況によって異なりますので、ご確認ください。

手続きの方法

1. すでに納骨されている遺骨を分骨する場合

現在の墓地等の管理者に申し出て、分骨証明書の交付を受けてください。

○必要書類

申し出の際は、以下の書類が必要になる場合があります。ただし、現在の墓地等において所定の書式がある場合には、そちらを使用してください。

分骨証明申請書兼証明書(墓地管理者用・任意書式)(Wordファイル:19.5KB)

2. 益田市斎場で火葬後、納骨までに分骨する場合

環境衛生課に申請し、分骨証明書の交付を受けてください。
発行には数日かかりますので、余裕をもって申請をしてください。

※他の市区町村の斎場で火葬された場合は、火葬を行った市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

※分骨する前の元の遺骨を納骨する場合は、火葬の際に交付された火葬許可証(火葬済の証印付き)が使用できますので、分骨証明書の申請は不要です。

○証明手数料

1件につき 300円

○必要書類

 

書類

備考

1

分骨証明申請書兼証明書(益田市用)(Wordファイル:19.5KB)

窓口にも備え付けています

2

火葬許可証(火葬済の証印付き)

原本をお持ちください

(確認後、原本をお返しします)

3

本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカードなど)

原本をお持ちください

(確認後、原本をお返しします)

4

分骨先の墓地利用許可証

写し(コピー)可

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139

お問い合わせフォーム

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