予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年10月02日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)(PDFファイル:558.3KB)

給付の種類
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

その他の給付

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

A類疾病
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・結核(BCG)
・麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
・ロタウイルス

B類疾病
・季節性インフルエンザ(高齢者)
・高齢者の肺炎球菌感染症
・新型コロナワクチン(救済を求める原因となった接種の接種日が2024年3月31日以前であれば、A類疾病の定期接種・臨時接種としての申請となります。)

※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

(注意事項)
・請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
・請求後、追加資料の提出が必要となる可能性があります。
・申請書類の確認や申請された資料に基づいて調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。

申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

必要な書類

医療費・医療手当請求に係る必要書類

必要な書類 説明
請求書 医療費・医療手当請求書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式1)(PDFファイル:76KB)
請求者が記入してください。
受診証明書 受診証明書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式2-(1))(PDFファイル:74.7KB)※初回認定申請用
受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。
領収書等 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
予診票の写し

接種時に健康状態等について記入する予診票の写し
接種した医療機関に請求してください。

接種済証又は母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証等の写し
診療録等 疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)の写し
受診した医療機関に請求してください。
※ただし、予防接種によるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で(様式3)(PDFファイル:123.4KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。)

死亡一時金・遺族一時金・遺族年金・葬祭料請求に係る必要書類

必要な書類 説明
請求書 死亡一時金請求書(A類・臨時)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式8)(PDFファイル:72.6KB)
葬祭料請求書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式10)(PDFファイル:62.5KB)
遺族年金・遺族一時金請求書(B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式9-(1))(PDFファイル:78.9KB)
請求者が記入してください。
死亡診断書等 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
埋葬許可証等 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
※葬祭料請求の場合のみ
予診票の写し

接種時に健康状態等について記入する予診票の写し
接種した医療機関に請求してください。
※令和6年3月31日以前に接種を受けた新型コロナワクチンについては提出不要

接種済証又は母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証等の写し
診療録等 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
受診した医療機関に請求してください。
住民票等 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し(死亡一時金、遺族一時金の場合)
請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し(遺族年金の場合)
戸籍謄本等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

障害児養育年金・障害年金請求に係る必要書類

必要な書類 説明
請求書 障害児養育年金請求書(A類・臨時)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式4)(PDFファイル:75.9KB)
障害年金請求書(A類・臨時、B類)(様式5)(PDFファイル:79.8KB)
請求者が記入してください。
診断書 診断書(A類・臨時、B類)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式6)(PDFファイル:186.7KB)
障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。
受診した医療機関に作成を依頼してください。
予診票の写し

接種時に健康状態等について記入する予診票の写し
接種した医療機関に請求してください。

接種済証又は母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証等の写し
診療録等 障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態になったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
受診した医療機関に請求してください。
住民票等
(障害児養育年金請求の場合のみ)
障害児の属する世帯全員の住民票の写し
戸籍謄本等
(障害児養育年金請求の場合のみ)
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

 

給付額
給付額 A類疾病の定期接種・臨時接種
※B類疾病の臨時接種は除く
B類疾病の定期接種
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額) 1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額) 1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金(年額) 1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金 46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金(年額)   2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金   7,783,200円
葬祭料 215,000円 A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額) 1級 854,400円
2級 569,600円
 

(2024年4月改訂)

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
これまでの給付額は下記を参照ください。
給付額(Excelファイル:13.8KB)

※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 健康増進課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA2階 市立保健センター内
電話番号:0856-31-0214
ファックス:0856-23-7134

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