保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口

更新日:2026年07月29日

児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました。

保育所等において、施設職員による虐待が疑われる事案がある場合は、以下の相談窓口にお知らせください。

(相談者の個人を特定する情報については、個人情報保護に関する法令に基づき、適正に管理します。)

相談内容を確認し、必要に応じて調査等を行います。また、受付けた相談内容は、関係部署・関係機関と共有します。

保育所等における虐待とは

1 身体的虐待

    保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

2 性的虐待

    保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること

3 ネグレクト

    保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1、2又は4に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること

4 心理的虐待

    保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

対象施設(保育所等)

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、病児保育事業等

相談窓口

福祉環境部子ども福祉課保育係

・電   話   番   号:0856-31-1380

・ファックス番号:0856-22-8833

・メールアドレス:kosodate@city.masuda.lg.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0243
ファックス:0856-22-8833

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