令和8年ひとり親等児童入学支度金の申請について
令和8年度において、小学校または中学校等に入学する児童を養育しているひとり親等(両親のいない児童を養育している方、配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって働くことのできない方なども含みます。)の方へ、入学時の負担を軽減することを目的に入学支度金を支給します。
【注意】この制度は申請を基本としています。期間内に申請のない場合は、支給できませんのでご注意ください。
支給条件
(1) ひとり親等(両親のいない児童を養育している人、配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって働くことのできない人などを含む)であって現に児童を養育していること。
(2) 養育している児童が令和8年度に小学校または中学校等に入学すること。
【注意】生活保護(教育扶助受給)世帯は該当しません。
【注意】婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は該当しません。
支給金額
小学校または中学校等に入学する児童1人につき5,000円
申請期間
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く)
申請方法
郵送または窓口に提出してください。
支給時期
支給決定後、順次指定された口座へ支給します。
申請に必要なもの
【注意】申請書は窓口にも用意しています。
(2)振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
【注意】申請者(母・父・養育者)名義の口座に限ります。
【注意】郵送で提出する場合は、コピーを添付してください。
(3)ひとり親であることを証明する書類
【注意】児童扶養手当の受給資格がある場合、証明書類は不要です。
児童扶養手当証書なし(支給金額0円)でも、児童扶養手当が認定されていれば証明書類は不要です。
【注意】場合によっては書類の追加をお願いすることがあります。
| ひとり親等の状況 |
証明する書類 (次のうちいずれかを提出すること) |
| 配偶者と死別 |
・戸籍謄本(配偶者が死亡したことがわかるもの) ・遺族年金証書 |
| 配偶者と離婚 | ・戸籍謄本(配偶者と離婚したことがわかるもの) |
| 未婚 | ・戸籍謄本(配偶者がいないことがわかるもの) |
| 両親のいない児童を養育している | ・父母のいない児童を養育していることを証明する書類(例:民生委員への申立書) |
| 配偶者の生死が明らかでない | ・警察署に行方不明届を提出していることを証明する書類 |
| 配偶者から遺棄されている | ・配偶者から1年以上連絡がないことを証明する書類(例:民生委員への申立書) |
| 配偶者が長期にわたって拘禁されておりその扶養を受けることができない | ・配偶者が拘禁されていることを証明する書類(例:民生委員への申立書) |
| 配偶者が海外にいるためその扶養を受けることができない | ・配偶者が海外にいることを証明する書類(例:民生委員への申立書) |
| 配偶者が精神または身体障害により長期にわたって働くことができない |
・障害年金手帳(障害等級1級のみ) ・身体障害手帳(障害等級1.2級のみ) |
申請上の注意
申請書に記入いただく電話番号は、日中連絡を取ることができる電話番号をご記入ください。
申請・問い合わせ先
子ども福祉課(EAGAビル1階)電話 31-0243
美都地域総務課 電話 52-2312
匹見地域総務課 電話 56-0302
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0243
ファックス:0856-22-8833
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年01月13日