令和4年度6月分からの児童手当制度の一部変更について

更新日:2022年05月19日

児童手当制度の一部が変わります

令和4年6月分児童手当(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。

主な改正点は次の2点です。

1.所得額が所得上限額以上のときには特例給付が受けられなくなります

2.現況届の提出が原則不要になります

1.所得額が所得上限限度額以上のときには特例給付が受けられなくなります

現在児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していますが、令和4年6月1日から児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している人の所得が「○所得上限限度額」以上の場合、児童手当及び特例給付が支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、所得制限限度額・所得上限限度額表の「○所得制限限度額」未満の場合、児童手当を、所得が「○所得制限限度額」以上で「○所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額表

 

○所得制限限度額

○所得上限限度額

扶養親族等の数  

(カッコ内は例)

所得額(万円)  収入額の目安(万円)   所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人(前年度に児童が生まれていない) 622 833.3 858 1071
1人(児童1人の場合) 660 875.6 896 1124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002 1010 1238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040 1048 1276

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一整形配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.現況届の提出が原則不要になります

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを現況届で確認するものです。

これまでは児童手当等受けているすべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者状況を住民基本台帳等で確認するため、現況届の提出は原則不要です。

ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が益田市と異なる方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先により認定を受けている方)

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、益田市から提出の案内があった方

 

該当する方へは6月に現況届を送付します。期日までにご提出ください。

現況届の提出がない場合6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

次の変更事項があった方は、すみやかに届出をしてください(◆変更届)

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者児童の住所が変わったとき(益田市外に住民票のある配偶者や児童の住所が変わったときも含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を要する配偶者を有する(婚姻等)に至ったとき

・児童を養育していた配偶者がいなくなった(離婚等)とき

・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金に変わったなど。ただし、転職等をしたが加入している年金の種類が変わらない場合の届出は不要です。)

・受給者や配偶者が公務員になったとき

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

◆変更届

所得上限限度額を超え受給者でなくなった方へ

児童手当等が支給されなくなった後、所得が「○所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

児童手当等が支給されなくなった後、その年度中に所得税・住民税の修正申告を行い、所得が「○所得上限限度額」を下回った場合も手続きが必要です。

制度案内

問い合わせ先

子ども福祉課 益田市駅前ビルEAGA1階
8時30分~17時15分  :0856-31-0243

美都地域総務課
8時30分~17時15分 :0856-52-2312

匹見地域総務課
8時30分~17時15分 :0856-56-0302

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-1380
ファックス:0856-22-8833

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