児童手当

更新日:2026年09月14日

児童手当とは

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。

支給対象児童

0歳から18歳になった後最初の3月31日まで(18歳になる年度末まで)の間にある児童

ただし、児童が日本国内に居住していない場合(海外の学校に留学中の場合を除く)は、対象外です。

支給対象者

支給対象児童(18歳になる年度末までの児童)を養育している保護者のうち、生計中心者(※)の方

※生計中心者…父母等のうち所得の高い方(所得の状況に差がない場合は、健康保険や税法上の扶養などを考慮して判断します。)

※支給対象児童が児童福祉施設等に入所中または里親に委託されている場合(2か月以内の一時保護を除く)は、施設の設置者等に支給します。

支給要件

次の1、2の要件をどちらも満たす必要があります。

1. 受給者が益田市で住民登録をしていること

2.支給対象児童を養育している(次のア、イのどちらかにあてはまる)こと

(ア)養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じである

(イ) 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持している

 ※父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます。

手当額

手当額一覧

区分 第1・2子

第3子以降(※)

0~3歳未満 月額:15,000円 月額:30,000円
3歳~18歳年度末 月額:10,000円 月額:30,000円

※第3子以降…養育している22歳年度末までの子のうち、上から数えて3番目以降の子

支給方法

原則として、偶数月の10日(土日祝の場合は、その前営業日)に、それぞれの前月分までの児童手当を受給者名義の口座へ振込みます。

支給月一覧

支給月

6月 8月 10月 12月 2月 4月
手当 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分 2・3月分

申請について

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。市長の認定を受けなければ、児童手当の支給を受けることができません。

申請方法

申請書類を、市子ども福祉課の窓口までご提出いただくか、郵送でお送りください。(マイナポータルでの手続きも可能です。)

※代理人(請求者や配偶者以外)が申請する場合は委任状をご持参ください。

※公務員は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない方は、益田市に申請してください。その場合、添付書類として請求者の方の健康保険の資格証明書や年金加入証明書などの写しが必要です。

申請期限

原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入の翌月分から支給されます。

手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

各種手続き

手続きの種類 手続きが必要な場合(例)

認定請求

新たに支給要件を満たすようになったとき

  • 1人目の出生により、新たに児童を養育するようになった
  • 受給者が市外から益田市に転入した
  • 離婚等により受給者を変更する
  • 受給者が公務員でなくなった
  • 児童が児童福祉施設等を退所した
額改定

支給額が増えるとき・減るとき

  • 2人目以降の出生により、養育する児童が増えた
  • 18歳~22歳年度末まで(大学生年代の子)を養育するようになった(または養育しなくなった)
  • 児童が児童福祉施設等に入所した(または退所した)
消滅

支給要件を満たさなくなったとき

  • 受給者が益田市から市外へ転出した
  • 離婚等により、児童を養育しなくなった
  • 受給者が公務員になった
  • 児童が児童福祉施設等に入所した
氏名・住所等変更

受給者や配偶者、児童等の氏名や住所などに変更があったとき(益田市内で住所が変更となる場合は手続き不要です。)

  • 市外にいる配偶者や児童等の氏名や住所が変わった
  • 離婚・婚姻等により、配偶者の有無に変更があった
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金種別に変更があった
振込口座変更

児童手当の振込口座を変更するとき

 

認定請求

手続きに必要なもの

  • 児童手当の振込先が確認できる通帳、キャッシュカード等(請求者の名義のものに限る)
  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの
  • 本人確認書類

提出書類

添付書類

請求者が、下表の「添付書類が必要な場合」にあてはまるときは、添付書類の提出が必要です。

添付書類が必要な場合 提出書類
児童と住所が異なるとき 別居監護申立書

18歳~22歳年度末まで(大学生年代)の子を養育しているとき

※養育している22年度末までの子の合計が2人以下の場合は不要

監護相当・生計費の負担についての確認書
離婚または離婚協議中に伴い受給者を変更するとき 受給資格に係る申立書
児童の実父母、父母指定者、未成年後見人のいずれでもないとき(祖父母、継父母等) 養育事実についての申立書

※その他、状況に応じて添付書類の提出が必要な場合があります。

(注意)添付書類がすぐにそろわない場合でも、先に申請書をご提出ください。その場合、不足書類については申請後3カ月以内に必ずご提出ください。手当の支給は、必要書類が揃ってからです。

額改定

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類

提出書類

添付書類

増額の対象となる子が、下表の「添付書類が必要な場合」にあてはまるときは、添付書類の提出が必要です。(減額の場合は不要です)

添付書類が必要な場合 提出書類
受給者と住所が異なるとき 別居監護申立書

18歳~22歳年度末まで(大学生年代)子のとき

※養育している22年度末までの子の合計が2人以下の場合は手続き不要

監護相当・生計費の負担についての確認書

※その他、状況に応じて添付書類が必要な場合があります。

消滅

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類

提出書類

(注意)他の市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きが必要になります。

氏名・住所等変更

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類

提出書類

添付書類

住所や氏名の変更によって、下表の「添付書類が必要な場合」にあてはまるようになったときは、添付書類の提出が必要です。

添付書類が必要な場合 提出書類
受給者と児童の住所が別になったとき 別居監護申立書

18歳~22歳年度末まで(大学生年代)の子の養育状況に変更があったとき

※養育している22歳年度末までの子の合計が2人以下の場合は不要

監護相当・生計費の負担についての確認書

※その他、児童との生計関係、監護関係について添付書類が必要となる場合があります。

振込口座変更

手続きに必要なもの

  • 変更後の児童手当の振込先が確認できる通帳、キャッシュカード等(受給者名義のものに限る)
  • 本人確認書類

提出書類

 現況届

児童手当を受けている方で以下のア~オのいずれかにあてはまる方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。対象の方には、5月末に案内・現況届等を郵送でお送りいたします。

(ア)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が益田市と異なる方

(イ)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(ウ)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(エ)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(オ)その他、益田市から提出の案内があった方

現況届は必ず提出してください

(注意)現況届の提出がない場合は、6月分以降(8月支給分以降)の手当が一時差止めとなります。

(注意)提出しないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

よくある質問

児童手当に関するよくある質問をまとめましたのでこちらをご確認ください。

 

寄附について

 児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を益田市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。

寄附を希望される場合は、市子ども福祉課までご連絡ください。

関連情報

問い合せ先

子ども福祉課 益田市駅前ビルEAGA1階
8時30分~17時15分  :0856-31-0243

美都地域総務課
8時30分~17時15分 :0856-52-2312

匹見地域総務課
8時30分~17時15分 :0856-56-0302

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0243
ファックス:0856-22-8833

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