保育料について
保育料の決定方法
保育料は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、次の3つの認定区分、2つの保育の必要量、児童の年齢、保護者の市民税額に応じて決定します。
認定区分及び利用する施設
- 1号認定子ども(満3歳以上で教育を必要とするもの)→ 幼稚園または認定こども園
- 2号認定子ども(満3歳以上で保育を必要とするもの)→ 保育所または認定こども園
- 3号認定子ども(満3歳未満で保育を必要とするもの)→ 保育所または認定こども園、事業所内保育所
保育の必要量
- 標準時間認定 → 11時間までの保育利用を必要とする認定
- 短時間認定 → 8時間までの保育利用を必要とする認定
基準額の適用年齢について
保育料の適用年齢は、保育の実施を開始する年度の初日の前日を満年齢とし、その年度中は、その年齢区分の保育料が適用されます。従って、年度途中で支給認定・年齢が変わっても、年度内の基準額適用年齢については変更ありません。
保育料の階層判定について
保育料の金額は、児童と生計を一にしている父母の税額(市民税)によって決まります。ただし、児童と事実上同一世帯で父母以外の扶養義務者が家計の主宰者(注釈1)である場合、その方の税額を含めます。
(注釈1)家計の主宰者とは、次の(1)~(3)の要件を基準に、総合的に判断して決定します。
- 児童を市民税の算定上、扶養控除の対象としている
- 児童を健康保険等において、扶養家族としている
- 入所時に父母が無職等の場合で、代わりに世帯の生計を支えている
市民税額を計算する場合、税額控除(寄附金控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除等)は適用されませんが、調整控除は適用されます。
保育料の軽減について
これまでの軽減事業に加え、令和元年度10月1日から幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの保育料が無料となります。
国の制度によるもの
1号認定子どもに該当
全ての1号認定子どもの保育料が無料となります。
2号認定子ども(3歳以上児)に該当
2号認定子ども(3歳以上児)の保育料が無料となります。
世帯年収約360万円未満の3号認定子どもに該当
- 多子世帯の保育料が軽減となります。
年収約360万円未満の多子世帯の保育料について、これまで小学校就学前までの範囲とされていた児童の年齢制限が撤廃され、第2子は半額、第3子は無料となります。 - ひとり親世帯等の保育料が軽減となります。
年収約360万円未満のひとり親世帯等の保育料について、年齢制限が撤廃され、第1子は半額、 第2子以降は無料となります。 - 市民税非課税世帯については無料となります。
県の制度によるもの
3号認定子ども(3歳未満児)に該当
世帯における出生順位が第1子・第2子の3号認定子ども(3歳未満児)の保育料が軽減となります。
- 国基準 第2~4階層(市基準 B~D1階層)の保育料が3分の1軽減となります。
- 国基準 第5階層(市基準 D2・D3階層)の保育料が、市基準D2階層は3,800円、D3階層は1,100円が減額となります。
益田市独自の制度によるもの
3号認定子ども(3歳未満児)に該当
18歳未満の児童が3人以上いる世帯において、当該児童のうち第3子以降の3号認定子ども(3歳未満児)の保育料を無料とします。
(注意)保育料については、国・県・市の軽減内容を総合的に判断して決定することとなります。 詳しくは、子ども福祉課窓口にてお問い合わせください。
その他
保育料の階層判定について、年度途中の9月に切り替えを行います。
問い合わせ先
子ども福祉課 保育係(益田駅前ビルEAGA内)
電話番号(直通):0856-31-1380
ファックス:0856-22-8833
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0243
ファックス:0856-22-8833
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更新日:2024年11月11日