父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について

更新日:2025年12月17日

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費などに関するルールを見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは法務省ホームページひとり親家庭のためのポータルサイトパンフレットをご覧ください。

民法等改正の主なポイント(法務省リーフレットから抜粋)

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

父母間の人権尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  • 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  • 監護教育に関する日常の行為をするときやこどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。
  • 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

法定養育費

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続の利便性向上

今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。

  1. 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
  2. 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
  3. 1や2に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
父母以外の親族とこどもの交流

今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

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