妊婦のための支援給付について

更新日:2025年04月21日

制度について

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。  

制度の流れ

妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。

妊娠7か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。

出産・産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に助産師や保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数に5万円を乗じた額)が支給されます。

産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

(注意)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、子ども家庭支援課(0856-31-1381)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

支給対象者

申請時点で益田市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

(注意)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が益田市に転入された場合は、改めて益田市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

支給内容

詳細
  1回目の給付(妊娠届け出後) 2回目の給付(胎児の数の届出後)
支給額 妊婦1人あたり5万円

妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む)

(注意)流産・人工妊娠中絶・死産については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。

申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
(注意)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)より2年間

(注意)海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。

注意事項

  • 面談時(妊娠届け出時または赤ちゃん訪問時など)に申請書をお渡しします。
  • 申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
  • 振込口座は、申請者と同一の必要があります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。赤ちゃん訪問等での面談実施時に、子育て応援給付の申請書をお渡しします。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかにご申請ください。

詳細は下記のページをご参照ください。

みなさまのご意見をお聞かせください(子ども家庭支援課)
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