負担限度額認定証の交付手続きについて

更新日:2022年02月09日

介護保険施設やショートステイを利用する際の居住費や食費は全額利用者負担になりますが、受給要件を満たしている方については、負担が軽減されます。申請により所得に応じた負担限度額が決められ、これを超える費用負担はありません。
負担限度額を超えた分については、介護保険から施設に支払われます。

(注意)令和3年8月より利用者負担段階および、受給要件である預貯金額等の金額が細分化され、食費の負担限度額が一部変わります。

利用者負担段階と負担限度額(令和3年8月から)

第1段階

対象者

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護等を受給されている方

負担限度額(日額)

負担限度額(日額)一覧
区分 部屋代 食費 食費(短期入所)
多床室 0円 300円 300円
従来型個室(特養等) 320円 300円 300円
従来型個室(老健・療養等) 490円 300円 300円
ユニット型個室的多床室 490円 300円 300円
ユニット型個室 820円 300円 300円

第2段階

対象者

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方

負担限度額(日額)

負担限度額(日額)一覧
区分 部屋代 食費 食費(短期入所)
多床室 370円 390円 600円
従来型個室(特養等) 420円 390円 600円
従来型個室(老健・療養等) 490円 390円 600円
ユニット型個室的多床室 490円 390円 600円
ユニット型個室 820円 390円 600円

第3段階1

対象者

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

負担限度額(日額)

負担限度額(日額)一覧
区分 部屋代 食費 食費(短期入所)
多床室 370円 650円 1,000円
従来型個室(特養等) 820円 650円 1,000円
従来型個室(老健・療養等) 1,310円 650円 1,000円
ユニット型個室的多床室 1,310円 650円 1,000円
ユニット型個室 1,310円 650円 1,000円

第3段階2

対象者

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されていない方で合計所得金額(年金所得を除く)+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

負担限度額(日額)

負担限度額(日額)一覧
区分 部屋代 食費 食費(短期入所)
多床室 370円 1,360円 1,300円
従来型個室(特養等) 820円 1,360円 1,300円
従来型個室(老健・療養等) 1,310円 1,360円 1,300円
ユニット型個室的多床室 1,310円 1,360円 1,300円
ユニット型個室 1,310円 1,360円 1,300円

第4段階

対象者

  • 上記以外の方

負担限度額(日額)

負担限度額なし

(注意)世帯非課税であっても、預貯金額等が利用者段階別の一定額を超える場合は該当になりません。

利用者段階別の一定額を超える場合
第1段階 預貯金額等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階 預貯金額等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階1 預貯金額等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階2 預貯金額等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

申請方法

 手続きについて以下の書類等を用意して下さい。

1.介護保険負担限度額認定申請書

⇒窓口にも用意しています。

2.同意書

⇒申請書裏面になります。ご本人と配偶者(配偶者有りの場合)の方の住所、名前を記入してください。

3.マイナンバー

詳しくは次のリンクをクリックして下さい。

  • 個人番号カードまたは番号通知カード、個人番号記載住民票の写しのいずれか
  • 代理権の確認のために本人の介護保険被保険者証や医療保険被保険者証

(注意)配偶者有りの場合は配偶者のマイナンバーも必要になります。
(注意)マイナンバーについて不明な場合は窓口でその旨お伝え下さい。

4.窓口に来られた方の確認

  • 窓口に来られた方の本人確認のため、個人番号カード、運転免許証、介護・医療保険被保険者証など

5.非課税年金受給者(遺族年金・障害年金)のみ(本人)

  • 年金種類、年金保険者が確認できる書類(年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書など)

6.預貯金(普通・定期)

(注意)生活保護受給者は必要ありません

  • 本人と配偶者(配偶者有りの場合)名義のすべての通帳の写し
    ⇒通帳の表紙及び申請日の直近から原則として2ヶ月前までの通帳の写しを必ず添付してください。

7.以下の資産等お持ちの場合(本人及び配偶者)

(注意)生活保護受給者は必要ありません

  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)の場合、証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
  • 金、銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属の場合、購入先の銀行等の口座番号の写し(ウェブサイトの写しも可)
  • 投資信託の場合、銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
  • 現金(タンス預金)の場合、自己申告
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)の場合、借用証書などの写し

(注意)生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難なもの)、絵画、骨董品、家財等は資産勘案対象外とします。

(注意)家族の方でも申請手続きができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 介護給付係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0682
ファックス:0856-24-0181

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