居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて
居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて
- 令和6年4月から地域包括支援センターの設置者に加えて、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援の指定の申請を行うことができるようになります。
- 指定介護予防支援事業者の指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。このことについて、益田市では、介護保険運営協議会に諮ることとします。
- 新規指定申請の締切は事業開始日の1月前までとしていますが、上記のとおり「介護保険運営協議会」で意見を聴取する必要があるため、早めに市高齢者福祉課事業者指導係へご相談ください。
添付書類(新規指定申請)
- 新規指定申請に係る添付書類をご提出ください。詳細は以下のページをご覧ください。
<提出先>
【電子メールにて提出する場合】
koreifukushi@city.masuda.lg.jp
【郵送にて提出する場合】
〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所高齢者福祉課事業者指導係
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年06月03日