協力医療機関に関する届出書の提出について

更新日:2025年03月05日

令和6年度の介護報酬改定に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、別紙様式により当該事業所の指定を行った自治体に提出すること」とされました。

1.対象となるサービス

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

上記のうち地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、特定の要件(以下の要件1から3に該当)を満たす協力医療機関を定めることが義務付けられました。(令和9年3月31日までは努力義務)。経過措置期間中ですが、早めの対応をお願いします。

また、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については、特定の要件(以下の要件1及び2に該当)を満たす協力医療機関を定めるよう努めることとされました。

なお、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合には、サービスの種別にかかわらず特定の要件を満たす協力医療機関を定める必要がありますので、注意してください。

2.協力医療機関の要件

1.入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること

2.診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること

3.入所者の病状が急変した場合等において、医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること

3.届出について

令和6年度分の届出書については、令和7年3月28日(金曜日)までに高齢者福祉課事業者指導係まで提出をお願いします。

なお、これまで届け出ていた協力医療機関から変更がある場合には、本届出に加えて変更届の提出もお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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