介護保険 過誤申立について
過誤処理のパターン
介護保険における過誤の発生パターンとして受給者台帳の登録誤りによる場合と、請求実績の取下げによる場合とがあります。
国保連合会に対する過誤申立は保険者が行います。従って当該サービス事業所は保険者に過誤申立を依頼することになります。
過誤申立をしていただいた翌月には、当該サービス事業所から再請求することができますので、このことを参考のうえ過誤申立書を提出して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 高齢者福祉課 介護給付係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0682
ファックス:0856-24-0181
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更新日:2022年02月09日