介護保険事業者における事故発生時の取扱いについて(令和4年4月1日~)

更新日:2022年06月08日

介護サービスの提供中に発生した事故について、益田市に報告する場合の手続き等について定めました。下記を参考に、報告をお願いします。

報告書の提出については、原則電子メールにてお願いいたします。ただし、緊急その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。


<提出先>

益田市福祉環境部高齢者福祉課事業者指導係
メールアドレス:koreifukushi@city.masuda.lg.jp


※令和4年4月1日以降に発生した事故の報告については、改正後の報告様式をご使用ください。

※令和4年3月31日以前に発生した事故の報告については、改正前の報告様式をご使用ください。

事故発生時の取扱いについて(令和4年4月1日~)

事故発生時の取扱いについて(平成30年4月1日~)

新型コロナウイルス感染症発生報告書について

令和4年4月1日以降、利用者、従業者に新型コロナウイルス感染者が発生した場合には、以下の『新型コロナウイルス感染症発生報告書』により報告してください。

報告書の提出について

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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