訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出について

更新日:2022年02月09日

 平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、平成30年10月1日より施行されることとなりました。

 これに伴い、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となります。  

1.厚生労働省が定める回数及び訪問介護

1月あたりの訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数【要介護度/基準回数】

  • 要介護1/27回
  • 要介護2/34回
  • 要介護3/43回
  • 要介護4/38回
  • 要介護5/31回

(注意)上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含まない。  

2.届出の時期および期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅介護サービス計画で、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出してください。 

  • 〈例〉10月に作成したもの → 11月末までに届出が必要  

3.提出書類

  • 「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書」
  • 居宅サービス計画書「第1表~第7表」の写し

(注意)市町村へ届出たケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、個別ケース会議へ参加していただく場合があります。  

提出先

 益田市役所 高齢者福祉課 事業者指導係

様式

通知等(参考)

検証の仕方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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