指定介護老人福祉施設等の入所について(特例入所)

更新日:2023年06月26日

 介護保険法の改正に伴い、平成27年4月1日以降、施設への入所が原則介護3以上の方に限定されることになりました。
 ただし、居宅において日常生活を営むことが困難でありやむを得ない事由がある場合は、要介護1または要介護2の方も特例的に施設への入所が認められます。

特別養護老人ホーム入所までの流れについて(平成27年4月~)

保険者への情報提供及び意見照会について

 介護老人福祉施設等が、特例入所申込を受理するにあたり、保険者へ情報提供及び意見照会をする際には下記の書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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