居宅介護支援事業所の管理者要件について
国において、居宅介護支援事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が一部改正されました。
このことに鑑み、本市においても「益田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」の一部を改正しました。
指定居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。
【参考】介護保険最新情報 Vol.843 (PDFファイル: 447.2KB)
管理者要件に係る経過措置期間の延長について
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない事業所について、その方が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の経過措置期間が令和9年3月31日まで延長になります。
令和9年3月31日までの間に退職等により管理者が変わる場合は、新たに管理者となる方は主任介護支援専門員である必要があります。
管理者要件の臨時的な取扱いについて
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員であることとされていますが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があり、保険者が認めた場合については、管理者を介護支援専門員とすることが可能となりました。
この場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出てください。
管理者確保のための計画書
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(高齢者福祉課)
-
更新日:2022年02月09日