軽度者に対する福祉用具の例外給付について

更新日:2022年02月09日

 軽度者(要支援1、要支援2、要介護1、自動排泄処理装置については要介護2、要介護3を含む)に対する福祉用具の貸与については、自立支援に十分な効果を上げる観点から見て使用が想定しにくい福祉用具に対しては、原則として介護報酬が算定できません。
 ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合には、例外的に福祉用具の貸与が認められることとなっています。

 手続等については、被保険者の担当の居宅介護支援事業者等が行います。

軽度者に対する福祉用具貸与の要件

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〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
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