軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

更新日:2022年02月09日

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

要支援1、2及び要介護1(一部要介護2、3を含む)の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具があります。ただし、様々な疾患等により厚生労働省の示した状態像(別紙1)に該当される方については、基本調査の直近の結果を用い、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。また、上記にかかわらず、(1)疾病などにより状態が変動しやすく、日・時間帯によって頻繁に必要。(2)疾病などにより状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる。(3)疾病などにより身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要。これら(1)(2)(3)いずれかの状態に該当することが医師の医学的所見にもとづき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が必要であると判断される場合(別紙2)は、書面により確認をさせていただいております。

提出書類

要介護1の場合

居宅サービス計画書(1表から4表)

  • 1表…居宅介護サービス計画書(1)
  • 2表…居宅介護サービス計画書(2)
  • 3表…週間サービス計画表
  • 4表…サービス担当者会議の要点

主治医からの意見(サービス担当者会議へ主治医が出席していればその記録で可)

要支援1、2の場合

  • 介護予防サービス・支援計画書
  • サービス担当者会議の要点

主治医からの意見(サービス担当者会議へ主治医が出席していればその記録で可)  

軽度者の福祉用具貸与の有効期間について

軽度者の福祉用具貸与の有効期間については、確認事務の簡素化を図るため、令和3年11月1日貸与分から要介護(要支援)認定の有効期間を軽度者の福祉用具貸与の期間とします。ただし、貸与の期間中に下記の変更等が生じた際は、再度益田市へ確認を行ってください。 

再確認が必要な場合

  • 福祉用具の貸与に係る品目の変更、追加がある場合
  • 居宅介護(介護予防)支援事業所に変更がある場合
  • 要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受けた場合で、「医師の医学的な所見」および「サービス担当者会議等」により福祉用具貸与が特に必要と判断される場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 介護給付係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0682
ファックス:0856-24-0181

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