居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について

更新日:2022年09月16日

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について

令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証します。

下記の基準に該当する場合であって、かつ、市から届出依頼のあった場合は、このケアプランを市へ届け出てください。

対象となる居宅介護支援事業所

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ その利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所

検証の流れ

  1. 市は上記要件が設定された帳票を国民健康保険団体連合会から受領します。
  2. 市は受領した帳票を活用し、要件に該当する居宅介護支援事業所のケアプランのうち、個々に見て該当するケアプランについて、介護度別に1件ずつ以上を指定し、このケアプランの届出を依頼します。
    ※必要に応じてアセスメントシートの届出も依頼。
  3. 市からの届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて、このケアプランの利用の妥当性を検討し、このプランに訪問介護が必要な理由等を記載し、このケアプランを市に届け出ます。
    ※ケアプラン第2表(居宅サービス計画書(2))の「サービス内容」に記載しても差し支えありません。
  4. 届出を受けた市は、順次、サービス担当者会議の前後で行う「市高齢者福祉課の職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う会議」を活用して、届出のあったケアプランについて議論を行います。
  5. 「市高齢者福祉課の職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う会議」で届出のあったケアプランについて見直しが必要であるとされた場合、居宅介護支援事業所は、検証結果を踏まえ、対象のプランについて再検討を行うとともに、事業所内において同様・類似の内容で作成しているケアプランの内容についても再検討します。

注意事項

この検証の仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではなく、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としたものです。

提出書類

第1表(居宅サービス計画書(1):基本的な事項)、第2表(居宅サービス計画書(2):長期目標・短期目標、サービス内容等)及び第3表(週刊サービス計画表)

提出先

益田市役所 高齢者福祉課 事業者指導係

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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