要介護認定高齢者の障害者控除・おむつ代医療費控除について

更新日:2022年02月09日

障害者控除

 介護保険制度で要介護、要支援に認定された65歳以上の高齢者の方には、介護認定の審査判定資料を確認し、基準により所得税の確定申告や市県民税の申告の際に、障害者控除を受けるための証明書類を交付します。

 必要な方は市高齢者福祉課または美都、匹見総合支所窓口で申請していただき、交付をうけて下さい。(申告をする必要がない場合や、すでに身体障害者手帳を持っており、特別障害者に当たる方(身体障害者手帳1級、2級)は、申請する必要はありません。)

対象者

対象者一覧
区分 障害区分 障害高齢者
日常生活自立度
(寝たきり度)
障害区分  認知症高齢者の
日常生活自立度
障害者 身体障害者
(3級~6級)
A 知的障害者
(軽度、中度)
2
特別障害者 身体障害者
(1級、2級)
B、C 知的障害者
(重度)
3、4、M

おむつ代に係る医療費控除に必要な証明書

 要支援、要介護に認定された、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、介護認定の審査判定資料の主治医意見書を確認して該当する方には、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりとなる書類が交付できますので、必要な方はお問い合わせ下さい。

 受付等については「障害者控除」と同様です。

 医師が発行する「おむつ使用証明書」の様式については、ダウンロードして使用して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 介護給付係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0682
ファックス:0856-24-0181

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