益田市介護保険運営協議会
益田市介護保険運営協議会とは
介護保険運営協議会は、介護保険に関する施策の実施が円滑に行われることに資するため、市長の附属機関として、益田市介護保険条例第11条の規定により設置されています。
益田市介護保険運営協議会委員
委員の任期は3年とされ、20人以内の委員で構成されています。
附属機関の名称
介護保険運営協議会
(3年で概ね10回)
担任事務
- 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定又は変更に関する事項
- 地域密着型(介護予防)サービスの指定、指定基準及び介護報酬の設定、その他適正な運営を確保するために必要な事項
- 指定介護予防支援の委託等に関する事項
- 地域包括支援センターの設置、運営、職員の確保その他地域包括ケアに関する事項
- 市の介護保険事業及び高齢者福祉事業に関する施策の実施状況に関し市長が必要と認める事項
委員の定数及び構成
20人以内
- 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者
- 介護及び地域ケアに関する学識経験を有する者
- 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の代表者
- 地域における保健、医療または福祉に関する事業の関係者
- 地域における権利擁護、相談事業等の介護保険以外の地域資源の関係者
委員の任期
3年
根拠法令
- 益田市介護保険条例
- 益田市介護保険運営協議会運営規則
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 高齢者福祉課 介護給付係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0682
ファックス:0856-24-0181
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(高齢者福祉課)
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更新日:2024年07月10日