入所託老サービス
内容
介護保険の利用者で、居宅サービス費の利用限度額を超えた場合、必要に応じて短期入所施設への入所サービスを利用することができます。
(注意)但し介護保険の申請中であり、審査会の結果がまだ出ていない場合にも利用できます。
審査会の結果が「非該当」の場合は、要支援1の利用料金となります。
利用条件
(1)~(3)のすべてを満たす方
- 市内に住所のある方
- 介護保険給付による居宅サービス利用限度額を超えた者のうち、さらに入所サービスが必要と認めるもの。
- 市民税非課税世帯の方。(市が世帯全員の市民税非課税の確認をいたしますので、ご了承ください。申請が7月1日前の場合は、7月1日以降に再度確認いたします。)
回数
月7日以内を目安とする。
利用料金
1日ごとに介護度により下記の料金がかかります
- 要支援1 1,330円 + 施設が定めた食費・居住費
- 要支援2 1,660円 + 施設が定めた食費・居住費
- 要介護1 1,780円 + 施設が定めた食費・居住費
- 要介護2 1,990円 + 施設が定めた食費・居住費
- 要介護3 2,210円 + 施設が定めた食費・居住費
- 要介護4 2,410円 + 施設が定めた食費・居住費
- 要介護5 2,620円 + 施設が定めた食費・居住費
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 高齢者福祉課 高齢者福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0235
ファックス:0856-24-0181
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更新日:2022年02月02日