入所託老サービス

更新日:2024年04月01日

内容

介護保険の利用者で、居宅サービス費の利用限度額を超えた場合、必要に応じて短期入所施設への入所サービスを利用することができます。
(注意)但し介護保険の申請中であり、審査会の結果がまだ出ていない場合にも利用できます。
審査会の結果が「非該当」の場合は、要支援1の利用料金となります。

利用条件

(1)~(3)のすべてを満たす方

  1. 市内に住所のある方
  2. 介護保険給付による居宅サービス利用限度額を超えた者のうち、さらに入所サービスが必要と認めるもの。
  3. 市民税非課税世帯の方。(市が世帯全員の市民税非課税の確認をいたしますので、ご了承ください。申請が7月1日前の場合は、7月1日以降に再度確認いたします。)

回数

月7日以内を目安とする。

利用料金

1日ごとに介護度により下記の料金がかかります

  • 要支援1 1,350円 + 施設が定めた食費・居住費
  • 要支援2 1,680円 + 施設が定めた食費・居住費
  • 要介護1 1,800円 + 施設が定めた食費・居住費
  • 要介護2 2,010円 + 施設が定めた食費・居住費
  • 要介護3 2,230円 + 施設が定めた食費・居住費
  • 要介護4 2,440円 + 施設が定めた食費・居住費
  • 要介護5 2,650円 + 施設が定めた食費・居住費

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 高齢者福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0235
ファックス:0856-24-0181

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