平成28年4月から「障害者差別解消法」がスタートしました。

更新日:2022年01月13日

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無により分け隔てられることがなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限、条件を付けるような行為をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別になります。

不当な差別的取扱いとは

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。
(例)

  • 「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと。
  • 「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえないこと。
  • 車椅子に乗っているという理由で入店できないこと。
  • 補助犬同伴を理由に入店できないこと。

合理的配慮とは

障がいのある方が困っているときに、その方の障がいにあった「工夫」や「やり方」で対応することを「合理的配慮」といいます。
(例)

  • 聴覚障がいのある方に、声だけでなく、筆談でコミュニケ―ションをとる。
  • 視覚障がいのある方に、書類を渡す際、読み上げを行う。
  • 知的障がいのある方に、絵や写真を使って、分かりやすく説明する。
  • 車椅子利用の方に、高いところの資料を取って渡す。
  • 障がいの特性に応じ、休憩時間の調整などルール・慣行の柔軟な変更をする。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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