障害者差別解消法の改正法が施行されました

更新日:2026年04月01日

令和6年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の改正法が施行され、事業者の合理的配慮の提供が法的義務となりました。

この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられるなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

障害者差別解消法の概要

障害者差別解消法では、主に次の2つのことについて、自治体及び民間事業者が守るべきことが定められています。

1.不当な差別的取扱いの禁止

障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどがあたり、それらは禁止されています。

例えば、障がいがあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ったりすることは、不当な差別的取扱いとなります。

2.合理的配慮の提供

障がいのある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたります。

例えば、目や耳に障がいのある方が読み上げや筆談を求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないことや、下肢に障がいのある方が車いすのままで着席したいと希望した時に、備え付けの椅子を片付けるといった可能な対応を行わないことなどです。

どこまでが過重な負担のない合理的な配慮になるのか、ということについては様々な意見や考え方があります。障がいのある方もない方も気持よく社会で生きていく事ができるように、一緒に考えていくことが大切です。

 

【2つの規定をまとめた表】

 

不当な差別的取扱い

障がい者への合理的配慮

国の行政機関

地方公共団体等

禁 止

法的義務

民間事業者

禁 止

法的義務

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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