益田市手話言語条例を制定しました

更新日:2022年01月14日

益田市では、手話による意志疎通や情報の取得ができる環境を整備することにより、障がいの有無に関わらず、基本的人権を有する個人として尊重される社会を実現させるため必要な事項を定めた手話言語条例を制定しました。

手話が言語であるという認識に基づいて、すべての市民が共生できる地域社会の実現を図っていきます。

益田市手話言語条例(令和2年4月1日施行)の概要について

目的

 手話が言語であるとの認識に基づき、手話による意志疎通や情報の取得ができる環境を整備することにより、障がいの有無に関わらず、基本的人権を有する個人として尊重される社会の実現を図る。

基本理念

  • すべての市民が人格と個性を尊重し合い、心豊かに共生する地域社会を実現すること。
  • 手話はろう者にとっては日常生活・社会生活を営む上で重要な独自の言語であること。
  • ろう者が持つ手話による意志疎通を円滑に図る権利は尊重されなければならないこと。

市の責務

基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進・手話の普及に努め、手話による意志疎通を円滑に図ることができる権利を整備するために必要な施策を実施する。

市民の役割

基本理念について理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努める。

事業者の役割

基本理念について理解を深め、市の施策に協力し、従事者に対する研修その他必要な措置を講ずるよう努める。

基本的施策

  1. 手話に対する理解の促進・手話の普及を図るための施策
  2. 市民が手話による情報を得る機会の拡大を図るための施策
  3. 意志疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、手話を利用しやすい環境の構築を図るための施策
  4. 手話通訳者等の育成・確保・処遇改善を図るための施策
  5. 手話を獲得する機会の確保を図るための施策
  6. その他市長が必要と認める施策

益田市手話言語条例

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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