手話通訳または要約筆記を必要とする方へ(コミュニケーション支援事業)
(1) 対象
コミュニケーションにおいて手話通訳または要約筆記を必要とする方
(2) 内容
聴覚障がい者、音声機能障がい者又は言語機能障がい者の社会生活上のコミュニケーションを円滑にするため手話通訳者、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員を派遣します。
(3) 申込方法
利用希望日の7日前までに、障がい者福祉課(ファックス 0856-31-8120)又は障害者福祉センター(ファックス 0856-31-5102)へお申し込みください。決定はファックスでお知らせいたします。
申請内容、日時によっては、ご希望どおりの派遣ができない場合があります。
(4)手話通訳者の設置
市役所での手続きを円滑に行うため、手話通訳者を障がい者福祉課に設置していますので、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
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更新日:2022年01月14日