公共施設の障がい者の減免等について

更新日:2025年11月28日

障がいのある方が、美術館や温泉、体育施設等を利用される際、障害者手帳を提示することで、使用料の減免を受けられる施設があります。

 

県立施設及び県内の市町村の施設(一部民間施設を含む)

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/ippan/syougaishashuukan/

なお、施設一覧は令和7年11月時点のものとなります。一部の施設は毎年12月3日から9日までの障害者週間のみ減免となります。

ご利用に際しての詳細は、各施設に直接確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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