福祉医療費助成制度について

更新日:2024年04月01日

福祉医療費助成制度は、重度心身障がい者・65歳以上の寝たきり者・ひとり親家庭世帯に対し、保険診療の医療費(医科・歯科別)を助成する制度です。

1 対象者

次の条件に該当する方です。(審査後の交付のため、即日交付はできません。)

(1)65歳以上で3か月以上寝たきりの方
(2)身体障害者手帳1級または2級の方
(3)身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
(4)療育手帳Aの方
(5)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(6)精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
(7)精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
(8)18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない方及びその児童

ただし、健康保険未加入者は対象外となります。

【所得要件】
(1)から(7)の20歳以上の方は所得制限があります。(特別障害者手当所得制限を準用)
(8)の方は所得税非課税世帯であることが要件となります。

2 医療費の自己負担額

(1)自己負担額は、「医療費の1割」です。

ただし、1か月・1医療機関ごと(医科、歯科別)に、下記の負担限度額を設けています。

医療費の自己負担額一覧
負担区分 負担限度額
入院
負担限度額
通院
市民税課税世帯 20,000円 6,000円
市民税非課税世帯 2,000円 1,000円
20歳未満の障がい児(者) 2,000円 1,000円


(2)薬局等での自己負担はありません。

薬局等とは、薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用補装具、訪問看護ステーションのことです。

3 払い戻し

以下の理由で、福祉医療の助成が受けられなかった場合には、後日払い戻しの請求ができます。
ただし、手続きの期限は医療費を支払ってから2年以内です。

(1)益田市の福祉医療証が使えない県外医療機関にかかったとき
     注釈:益田市の福祉医療証が使える県外医療機関は、下の「外部リンク」をご参照ください。
(2)医療機関などで、自己負担減額を超える医療費を負担したとき
(3)福祉医療証の提示を忘れたとき
(4)コルセットなどの治療用補装具の給付を受けたとき

【申請に必要なもの】
福祉医療費助成申請書(PDFファイル:73.3KB)
・領収書(受診した人の氏名・金額・医療点数・医療機関の名称及び住所の記載があるもの)
・福祉医療証(資格証)
・健康保険証
・振込先の口座情報のわかるもの

4 申請方法

身体障がい者等

福祉医療費医療証(資格証) 交付・変更・更新 申請書(PDFファイル:117.3KB)
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証
・非課税年金等証明(障害者年金、遺族年金、恩給等)
・7月から12月に申請する場合、その年の1月1日(1月から6月に申請される場合は、前年の1月1日)に益田市に住民登録がない方は、前住所地の市町村の課税所得証明書

ひとり親世帯

福祉医療費医療証(資格証) 交付・変更・更新 申請書(ひとり親用)(PDFファイル:124.7KB)
・健康保険証
・7月から12月に申請する場合、その年の1月1日(1月から6月に申請される場合は、前年の1月1日)に益田市に住民登録がない方は、前住所地の市町村の課税所得証明書
・住民票、離婚したことがわかる戸籍謄本(ただし、市が所有する公募等で確認できる場合は不要)
・その他、必要な証明書(事例によって必要となる証明書があります)

【届出が必要な場合】
(1)住所・氏名・保険証等が変更となった場合
(2)転出や死亡等により資格を喪失した場合
(3)交通事故にあったとき
(4)健康保険や共済組合などから高額療養費もしくは付加給付金を受給したとき

(1)(2)については、上記の申請書の提出が必要となります。

5 有効期限

原則として1年です。
毎年9月30日が有効期限となっており、引き続き助成を受ける場合には手続きが必要となります。
(7月下旬から8月上旬に手続きの案内をします。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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