日常生活用具の給付について

更新日:2024年04月01日

障がいのある方に対して、日常生活が円滑に行われるようにするために用具の給付をします。

1 対象者および対象用具

次の条件に全て該当する方です。

(1)益田市内に居住地を有し、在宅生活をしている方。
(2)身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等で、「日常生活用具の一覧」に掲げる『障がい区分又は程度』に該当する方。

ただし、次の各項目に該当する場合は給付対象とならない可能性があります。

(1)介護保険対象者で本事業と同じ用具の給付を受けている場合。
(2)一定以上の収入がある場合。
(3)入院中や施設入所中の場合。

日常生活用具の一覧(PDFファイル:288.8KB)

2 耐用年数

日常生活用具については、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再購入は認められません。

3 申請方法

【申請に必要なもの】

日常生活用具給付等申請書(PDFファイル:91.9KB)
・身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
日常生活用具給付意見書(PDFファイル:16.6KB)(該当の用具及び難病患者等)
・課税証明書(申請年の1月1日に益田市に住所がなかった方のみ)

(注意)購入後の支給決定はできないため、あらかじめご相談ください。

4 費用負担

原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料)
ただし、用具ごとに定められた基準額を超えた場合は、差額分が自己負担となります。

世帯の範囲は、以下のとおりです。
・18歳以上/本人及び配偶者
・18歳未満/本人と父母及び住民上の世帯全員

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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