有料道路の割引

更新日:2022年01月12日

対象

  • 身体障がい者自らが運転する乗用自動車、ライトバン等の自家用車(本人又は本人と生計を一にする方が所有するもの)
  • 第1種の身体障害者手帳もしくはA判定の療育手帳所持者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車、ライトバン等の自家用車(本人又は本人と生計を一にする方、又は日常的に介護している方が所有するもの)

(注意)なお、いずれの場合も、1人1台で営業用やリースの車両は除かれます。

内容

 高速道路株式会社等が管理する有料道路の通行料金の割引がうけられるよう身体障害者手帳もしくは療育手帳に証明をいたします。また、ETCを利用する場合は、車載器管理番号、ETCカード番号を登録する手続きをすると割引が適用されます。(割引率5割以下)
 割引措置には有効期間(2年以内)があります。更新については、有効期間が終了する日の2ヶ月前から受付けます。市役所から更新のお知らせはいたしませんので、忘れずに手続きをお願いします。

手続きに必要なもの

 下記のものをご用意の上、障がい者福祉課の窓口にて御申請ください。

(注意)新型コロナウイルス感染症対策等の特例措置として、有料道路割引登録申請を郵送手続きによる方法も可能としております。その際、申請時に必要となる各書類は、写しを送付いただき確認します。

現金支払いの方

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 運転免許証(障害者本人が運転の場合のみ)
  • 自動車検査証

ETC利用の方

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 運転免許証(障がい者本人が運転の場合のみ)
  • 自動車検査証
  • ETCカード(障がい者本人名義のもの、18歳未満は保護者名義のもの)
  • 車載器セットアップ申込書・証明書

(注意)車両ナンバーの変更や車両変更に伴って車載器を付け替えた場合、ETCカード番号が変更になった場合など手続きが必要なります。変更があった際は、障がい者福祉課で手続きをしてください(新型コロナウイルス感染症対策等の特例措置により郵送での手続き可)。必要なものは、上記と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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