補装具費支給事業について
1 対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等で、補装具が真に必要と認められる方。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。(介護保険の福祉用具では対応できない場合は、障がい者の補装具制度を利用できます。)
(注意)入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。
2 内容
身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、下記補装具の購入または修理にかかる費用を支給します。
(1) 補装具の種類
補装具の種類 | 障がい種別 |
---|---|
視覚障がい者用安全つえ、義眼、眼鏡 | 視覚障がい |
補聴器 | 聴覚障がい |
義肢(義手、義足)、装具、車いす、座位保持装置、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ | 肢体不自由 |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
肢体不自由等の障がい (18歳未満のみ) |
重度障がい者意思伝達装置 |
両上肢機能障がいおよび音声言語機能障がい |
(注意)補装具の種類によって支給要件がさらに異なります。
(2) 耐用年数
補装具については、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再購入は認められません。(修理は可能。)
3 申請方法
【申請に必要なもの】
・ 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
・ マイナンバーのわかるもの
・ 各種意見書
※ 各種意見書は申請に必要な場合のみ提出いただきます。詳しくは市までお問い合わせください。
※ 申請の流れや各種意見書等は以下でご確認ください。
4 費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料)
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
(注意)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民上の世帯全員」です。
(注意)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120
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更新日:2022年10月12日