益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金について

更新日:2024年04月01日

補助制度について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)の改正に伴い、令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されました。益田市では、コミュニティ活動等を行う団体による合理的配慮の提供を推進するため、補助制度を創設しました。

注釈:「合理的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。

補助対象団体

市内で継続してコミュニティ活動等を行う団体

(地域住民グループ、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の非営利団体など)

注意:特定の期間、特定の方を対象とした活動は対象となりません。

補助メニュー

コミュニティ活動等を行う団体が所有又は通年で管理する不特定多数の者が利用し、障がい者の利用が見込まれる施設に対して実施する、合理的配慮の提供に要する経費について、予算の範囲内で補助します。なお、国や県等の補助対象となる経費は除きます。

対象事業、補助率、補助限度額など
対象事業 補助率 補助限度額
コミュニケーションツール作成又は物品購入 点字案内作成や折り畳み式スロープの購入など 1/2 100,000円
工事施工 手すりやスロープの設置など 1/2 200,000円

注釈1:一つの補助対象団体につき、対象事業それぞれについて1回限りの申請となりますが、同時に申請することができます。

注釈2:補助率を乗じた後、1,000円未満の端数は切り捨てます。

補助制度利用の流れ

(1)相談、申請

障がい者福祉課に事業内容等についてご相談ください。その後、申請書類一式をご提出ください。

注意:事後の申請は受付できません。

ア.コミュニケーションツール作成又は物品購入
  • 補助金交付申請書(様式1(PDFファイル:83.5KB)
  • 対象経費の内容が分かるカタログ等又は仕様書の写し
  • 対象経費の見積書の写し
  • 複数のコミュニケーションツール作成又は複数の物品購入の場合は、内訳書(様式2(PDFファイル:54.6KB)
  • その他市長が必要と認める書類
イ.工事施工

  次に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 既に設置しているものの取替えに係るもの
  • 老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの

(2)補助金交付の可否を決定

補助金の交付の可否を決定し、益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金交付決定等通知書(様式第4号)により通知します。

申請事項の変更等

補助金の交付決定を受けた団体は、申請内容に変更が生じた場合、又は補助対象事業を中止しようとした場合は、益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金変更等承認申請書(様式5(PDFファイル:72.5KB))をご提出ください。(そのほか、市長が認める書類の提出が必要となる場合があります。)その後、変更の可否を決定し、益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金変更等決定通知書(様式第6号)により通知します。

(3)コミュニケーションツール作成、物品購入、工事の施工

補助金の交付決定後、コミュニケーションツール作成、物品購入、工事施工を実施してください。

(4)完了報告

事業完了後、申請日の属する年度の末日又は補助対象事業を完了した日の翌日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、次の必要書類を添えて、完了の報告をしてください。

ア.コミュニケーションツール作成又は物品購入
  • 完了報告書(様式7(PDFファイル:67.2KB)
  • 納品書の写し
  • 領収書の写し
  • 設置状況等を示す写真(カラー写真に限る。)
イ.工事施工
  • 完了報告書(様式7(PDFファイル:67.2KB)
  • 工事契約書の写し
  • 工事内訳書の写し
  • 領収書の写し
  • 工事施工後の現況写真(カラー写真に限る。)

(5)補助金額の確定

完了の報告内容を確認後、補助金額を確定します。確定した補助金額は、益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金確定通知書(様式第8号)により通知します。

注釈:必要に応じて、現地調査を行う場合があります。

(6)補助金の請求、交付

補助金交付の決定を受けた団体は、益田市コミュニティ活動施設バリアフリー化等補助金交付請求書(様式9(PDFファイル:262.2KB))を提出してください。その後、補助金を交付します。

 その他

(1)周知啓発への協力

補助金の決定を受けた団体は、益田市が実施する障がい者への理解及び差別解消のための周知啓発等にご協力をお願いします。

(2)補助制度の実施期間

令和8年度末(令和9年3月末)まで実施予定です。合理的配慮の提供が事業者に対して義務化されることから、事業者が主体的に実施することが求められています。市としては、3年度間で本補助制度を実施することによって、合理的配慮の提供を推進することとしています。

(3)交付要綱、補助制度ちらし、QA

補助金交付要綱(PDFファイル:166.5KB)

補助制度ちらし(PDFファイル:609.7KB)

QA(PDFファイル:185.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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