障がい者への就労支援

更新日:2022年01月14日

サービスの内容

 障がいのある人が働きたいと思ったときに相談できる窓口や、働くために必要な知識・能力の向上、機会の提供などを行うサービスを紹介します。

  1. 障がい者がそれぞれに最も適した「働く場」に円滑に移行できるように支援します。
    • 適切な障害福祉サービス利用に向けた支援
    • 一般就労への移行に向けた支援
  2. 障がい者がそれぞれの「働く場」で安心して働き続けられ、働く力を伸ばしていけるように支援します。
    • 生活面の課題解決に向けた支援
    • 就労能力の向上に向けた支援

働くことを支援する事業所

A型事業所とB型事業所の違いは

 A型事業所もB型事業所も基本的には一般企業等での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

 A型事業所は仕事の内容や勤務時間等について雇用契約を交わし、一般企業への雇用に近いかたちで就労継続支援事業所に雇用され、仲間や指導員と共に働くことで、一般企業で感じる不安や緊張が比較的少なく働ける場所です。B型事業所よりも賃金が高い事業所が多いですが、その分「仕事に対しての責任」があります。

 B型事業所は年齢や体力的な理由でA型事業所で働くことが難しいと思われる方が通う場所です。A型事業所よりも比較的自分のペースに併せた通所が可能です。働く場というよりは、生活リズムを整えたり働く練習をする事業所です。

≪サービスを利用するには≫

  1. 相談
    • 障がい者福祉課または相談支援事業所に相談します。
    • 相談の結果、サービス利用が必要な場合は障がい者福祉課へ申請します。
  2. 申請
    • 障がい者福祉課に申請します。
    • 障がい者福祉課からサービス等利用計画案の提出依頼を受け取ります。
  3. 調査
    • 認定調査員がご自宅へ訪問し、現在の生活や障害の状況について調査します。
  4. 審査・認定
    • 調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か障害支援区分が決められます。(訓練等給付は対象外)
  5. サービス等利用計画案の提出
    • 相談員が訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望などを考慮したサービス等利用計画案を作成されます。
    • 相談員は、計画案を障がい者福祉課へ提出します。
  6. 支給決定
    • 計画案に基づき、サービスの支給量が決まり、支給量が通知され、受給者証が交付されます。
  7. サービス利用開始

≪その他の相談窓口≫

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 障がい者福祉課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0251
ファックス:0856-31-8120

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