共同住宅等における使用料算定の特例制度について
使用料算定の特例制度
下水道使用料算定の特例制度とは、共同住宅等に入居されている親メーター方式(複数戸が1個の上水道メーターを設置)のお客様と、各戸メーター方式(1戸が1個の上水道メーターを設置)のお客様との使用料負担の均衡を図ろうとする制度です。
この制度を適用した場合には、親メーター方式の建物の使用水量を、各戸のお客様が均等に使用したものとみなして入居戸数分の基本料金と超過料金を算定し、所有者(管理者)に一括して請求することとなります。
特例制度を利用した場合の使用料について
(例)5世帯で200立方メートル使用された場合で試算する(2か月分)。
区分 | 下水道課から代表者への請求額 |
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利用した場合 | 各戸が40立方メートルずつ使用したとみなし算定
(注意)「利用しない場合」に比べ、7,040円の軽減となる。 |
利用しない場合 | 一戸が200立方メートル使用したとみなし算定
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(注意1) 上記は、あくまでも参考例であって、ご使用水量が少ない共同住宅や入居戸数が少ない場合には料金が高くなる場合もあります。
(注意2) この制度は、各世帯が均等に使用したものとみなして計算しようとするものであり、下水道課から各世帯へ直接使用料を請求する制度ではありません。算定された使用料は、所有者または管理人(使用料支払者)へご請求させていただきます。
特例制度適用の条件
- 各戸のお客様が異なり、それぞれ独立して生計を営み、専ら住居として使用しているもの。
- 共用で使用する公共下水道または農業集落排水の排水設備を設置しているもの。
(注意)店舗、事務所等と併用している場合等、適用できない場合がありますので、詳しくは下水道課にお問い合わせください。
使用料の請求
特例制度の適用により算定された使用料は、支払者へ一括してご請求させていただきます。
(注意)制度の適用により、各戸が水を均等に使用したとみなして計算しておりますが、これにより下水道課から各戸ごとに直接請求するものではありません。各戸の使用料については、お住いの共同住宅所有者様等へお尋ねください。
特例制度適用の申請
特例制度の適用には、共同住宅等の所有者または管理人(使用料の支払者)の申請が必要となります。
また、適用後に共同住宅等の所有者または管理人が変わる場合や、振替口座の変更など支払方法が変わる場合、使用戸数の変更といった場合には、あらかじめ申請が必要となります。
(注意)すでに上水道料金について共同住宅の特例の適用を受けている場合には、下水道使用料についても共同住宅特例制度の対象となりますので、再度申請する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0323
ファックス:0856-23-0930
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更新日:2022年01月10日