下水道使用料及び受益者分担金に係る不服申立て等について
- この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、益田市長に対して審査請求をすることができます。
- 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この場合において、この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、益田市を被告として(訴訟において益田市を代表する者は、益田市長となります。)、提起することができます。
なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。- 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
- ただし、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、この処分(当該処分の取消しの訴えにあっては、審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0323
ファックス:0856-23-0930
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更新日:2023年03月01日