浄化槽処理促進区域の指定について

更新日:2022年01月14日

 浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。

 これを受けて、益田市では、下水道法に基づく公共下水道処理区域、予定処理区域及び農業集落排水事業計画区域を除く益田市全域を、令和3年2月15日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。

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上下水道部 下水道課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0323
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