水道料金の改定について

更新日:2022年02月18日

 令和2年10月1日から、水道料金を実質平均改定率22.72%改定(値上げ)いたします。
 使用者のみなさまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

改定の理由について

 益田市の水道料金は、旧益田市の平成14年4月に平均7.33%の増額改定を行って以後、平成16年の市町村合併で1市2町の料金体系の統一を図って以来、15年が経過しました。
 その間、人口の減少等による収入の減少や管路の老朽化など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化し、経営状況は厳しさを増していく中、経費節減等に努め、現行の料金水準を維持してまいりましたが、平成30年4月、国が示した方針に従い美都・匹見地区簡易水道事業を上水道事業へ統合し、これにより一層の経営基盤の強化が求められることとなりました。
 水道事業は、事業運営に必要な経費は経営に伴う収入、すなわち料金収入をもって充てるという独立採算制を基本として経営しています。今後、水道施設の耐震化や更新に多額の費用を要することとなる一方で、人口減少などにより料金収入の減少が予測される中、必要な財源確保することが困難な状況になっています。
 こうした状況の中、「いつまでも安心と安定」した水を供給していくため、令和2年10月1日から実質平均改定率22.72%の水道料金の改定(値上げ)を行います。

主な改定内容について

  1. 水道料金収入全体で平均22.72パーセントの増収となる改定を行います。
  2. 料金体系は、これまでの用途別から口径別の料金体系とし、各口径の使用可能な流量に応じた料金体系とします。
  3. 基本水量は、1か月8立方メートルとします。
  4. 従量料金は、少量利用者の急激な負担増とならない程度に逓増度を加味した逓増型料金体系(注釈)とします。

 (注釈)「逓増型料金体系」…使った水の量が多くなるのに応じて、段階的に単位当たりの料率を高くする料金体系

料金体系の比較について

現行の用途別料金体系(料金表)

用途別料金表(注釈1)

用途 基本水量 基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
8立方メートルを超え20立方メートルまで
超過料金(1立方メートルにつき)
20立方メートルを超えるもの
1か月、消費税10%込
一般用 8立方メートルまで 1,111円 159円50銭 159円50銭
営業用 8立方メートルまで 1,346.4円 168円30銭 217円80銭
団体用 8立方メートルまで 1,155円 159.5円 212円30銭
特殊用 500立方メートルまで 84,172円 212円30銭 212円30銭
臨時用 1立方メートルまで 265.1円 265円10銭 212円30銭

(注意)上記料金のほか、用途に応じメーター使用料(下表)が加算されます。

(注釈1) 水道の使用用途に応じて料金を設定する料金体系

メーター使用料

口径 使用料
一般用
使用料
一般用以外
1か月、消費税10%込
13ミリメートル 55円 82.5円
20ミリメートル 110円 159.5円
25ミリメートル 132円 192.5円
40ミリメートル 231円 335.5円
50ミリメートル 847円 1,221円
75ミリメートル 1,078円 1,556.5円
100ミリメートル 1,628円 2,348.5円

(注意)用途応じ使用料が異なります。

改定後の口径別料金体系(料金表)

口径別料金表(注釈2)

口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
1か月、消費税10%込
基本料金(8立方メートルまで) 1,375円 1,485円 2,530円 3,960円 8,140円 27,500円 50,600円
従量料金(1立方メートルにつき)
8立方メートルを超え20立方メートルまで
170.5円 170.5円 170.5円 170.5円 170.5円 170.5円 170.5円
従量料金(1立方メートルにつき)
20立方メートルを超え50立方メートルまで
198円 198円 198円 198円 198円 198円 198円
従量料金(1立方メートルにつき)
50立方メートル超
220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円

(注意)上記料金のほか、メーター口径に応じメーター使用料(下表)が加算されます。

(注釈2)メーターの口径の大きさに応じて料金を設定する料金体系

メーター使用料

口径 使用料
1か月、消費税10%込
13ミリメートル 55円
20ミリメートル 110円
25ミリメートル 165円
40ミリメートル 330円
50ミリメートル 1,210円
75ミリメートル 1,540円
100ミリメートル 2,310円

改定後の水道料金の適用時期について

 令和2年10月1日以降、新たにご使用する水量から改定後の料金(新料金)が適用されます。
 ただし、令和2年9月30日以前から継続して使用している場合、経過措置として、検針月により令和3年1月ご請求分または令和3年2月ご請求分からの適用となります。
 検針月は、お住いの地域によって異なります。お客様には、検針の際にお渡します「検針のお知らせ表」、または水道部業務課(0856-31-0422)までお問い合わせください。

偶数月検針地域の場合(注釈1)

⇒令和3年1月ご請求分から適用となります。

(注釈1) 吉田地区(久城町、下本郷町および乙吉町の一部)、高津地区、安田地区、鎌手地区、北仙道地区、豊川地区(大谷町の一部および九々茂町)、下種町、横田町、安富町、梅月町、本俣賀町、左ヶ山町、神田町、向横田町、隅村町、白岩町、内田町、市原町、匹見地区

奇数月検針地域の場合(注釈2)

⇒令和3年2月ご請求分から適用となります。

(注釈2) 益田地区、吉田地区、二条地区、美濃地区、虫追町、白上町、中垣内町、川登町、大谷町、美都地区

令和2年10月1日以降に使用を開始した場合

⇒令和2年10月検針分から適用となります。

料金改定の時期を示した図 詳細は以下

激変緩和措置について

 水道料金の増額改定は、市民生活に大きな影響を及ぼすことから、激変緩和措置により令和2年10月1日から3年間をかけて段階的に水道料金を引き上げます。

(1)令和2年10月1日に平均8.49%の料金改定を実施します

1年目(令和2年10月1日~令和3年9月30日)の改定率 ⇒ 平均改定率22.72%の概ね3分の1

改定後の料金表(口径別)

口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
1か月、消費税10%込
基本料金(8立方メートルまで) 1,210円 1,320円 1,650円 2,310円 4,510円 11,440円 20,020円
従量料金(1立方メートルにつき)
8立方メートルを超え20立方メートルまで
165円 165円 165円 165円 165円 165円 165円
従量料金(1立方メートルにつき)
20立方メートルを超え50立方メートルまで
176円 176円 176円 176円 176円 176円 176円
従量料金(1立方メートルにつき)
50立方メートル超
198円 198円 198円 198円 198円 198円 198円

(注意)上記料金のほか、メーター口径に応じメーター使用料(下表)が加算されます。

改定後のメーター使用料

口径 使用料
1か月、消費税10%込
13ミリメートル 55円
20ミリメートル 110円
25ミリメートル 165円
40ミリメートル 330円
50ミリメートル 1,210円
75ミリメートル 1,540円
100ミリメートル 2,310円

(2)令和3年10月1日に平均7.96%の料金改定を実施します

2年目(令和3年10月1日~令和4年9月30日)の改定率 ⇒ 平均改定率22.72%の概ね3分の2

改定後の料金表(口径別)

口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
1か月、消費税10%込
基本料金(8立方メートルまで) 1,320円 1,430円 2,200円 3,300円 6,820円 20,240円 36,520円
従量料金(1立方メートルにつき)
8立方メートルを超え20立方メートルまで
165円 165円 165円 165円 165円 165円 165円
従量料金(1立方メートルにつき)
20立方メートルを超え50立方メートルまで
187円 187円 187円 187円 187円 187円 187円
従量料金(1立方メートルにつき)
50立方メートル超
209円 209円 209円 209円 209円 209円 209円

(注意)上記料金のほか、メーター口径に応じメーター使用量(上記(1)下表)が加算されます。

(3)令和4年10月1日に平均6.27%の料金改定を実施します

3年目(令和4年10月1日~)の改定率 ⇒ 平均改定率22.72%の3分の3

口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
1か月、消費税10%込
基本料金(8立方メートルまで) 1,375円 1,485円 2,530円 3,960円 8,140円 27,500円 50,600円
従量料金(1立方メートルにつき)
8立方メートルを超え20立方メートルまで
170.5円 170.5円 170.5円 170.5円 170.5円 170.5円 170.5円
従量料金(1立方メートルにつき)
20立方メートルを超え50立方メートルまで
198円 198円 198円 198円 198円 198円 198円
従量料金(1立方メートルにつき)
50立方メートル超
220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円

(注意)上記料金のほか、メーター口径に応じメーター使用料(上記(1)下表)が加算されます。

料金改定のイメージ(激変緩和措置)

料金改定のイメージ(激変緩和措置)の図 詳細は以下

料金計算の方法と改定による影響について

計算例(メーター使用料、消費税10%込)

例1、例2、例3以外の計算例につきましては、料金早見表(注釈)でご確認ください。
(注意)「激変緩和措置」期間中は、料金が異なります。

例1 「現行一般用」で、口径13ミリメートル、1か月20立方メートルご使用した場合の水道料金(改定後)
計算例 水道料金(改定後)
(1) 基本水量8立方メートルまでの基本料金 1,375円
(2) 170.5円×12立方メートル(超過の9立方メートルから20立方メートルまでの水量) 2,046円
(3) メーター使用料 55円
(1)、(2)、(3)の合計 3,476円
2か月分のご請求額

 (注釈)現行料金(一般用)
 現行料金との比較増減額
6,952円
(1年目6,490円、2年目6,710円)
6,160円
792円増
例2 「現行営業用」で、口径20ミリメートル、1か月50立方メートルご使用した場合の水道料金(改定後)
計算例 水道料金(改定後)
(4) 基本水量8立方メートルまでの基本料金 1,485円
(5) 170.5円×12立方メートル(超過の9立方メートルから20立方メートルまでの水量) 2,046円
(6) 198円×30立方メートル(超過の21立方メートルから50立方メートルまでの水量) 5,940円
(7) メーター使用料 110円
(4)、(5)、(6)、(7)の合計 9,581円
2か月分のご請求額

 (注釈)現行料金(営業用)
 現行料金との比較増減額
19,162円
(1年目17,380円、2年目18,260円)
20,119円
957円減
例3 「現行団体用」で、口径40ミリメートル、1か月100立方メートルご使用した場合の水道料金(改定後)
計算例 水道料金(改定後)
(8) 基本水量8立方メートルまでの基本料金 3,960円
(9) 170.5円×12立方メートル(超過の9立方メートルから20立方メートルまでの水量) 2,046円
(10) 198円×30立方メートル(超過の21立方メートルから50立方メートルまでの水量) 5,940円
(11) 220円×50立方メートル(超過の51立方メートルから100立方メートルまでの水量) 11,000円
(12) メーター使用料 330円
(8)、(9)、(10)、(11)、(12)の合計 23,276円
2か月分のご請求額 

 (注釈)現行料金(団体用)
 現行料金との比較増減額
46,552円
(1年目39,600円、2年目43,340円)
40,777円
5,775円増

経営改善(歳出削減)に向けた取り組み

 水道事業は、高い公共性を有していることから、経営のあり方について水道利用者である市民のみなさまの理解を得ながら推進していくことが不可欠と考えており、経営改善に向け、引き続き、次の取り組みを行っていきます。

  • 業務の効率化が図れるよう組織体制の見直しを検討し、簡素で機動力のある組織を目指し、利用者サービスの向上を図ります。
  • 工事設計等の見直し、工事発注の効率化、事業個所の集中化・重点化、新技術を活用した工事期間の短縮、施設の長寿命化、省資源・省エネルギー化など検討を重ね、公共工事コストの縮減に努めます。
  • 水道事業の主要な財源である水道料金を確実に収納するため、収納率の向上に努めます。
  • 現在、検針業務について民間委託しておりますが、新たな業務について導入を検討し、経費削減に取り組みます。
  • 収支の見通しに基づくサービスの品質に見合った適正な料金設定を行い、定期的な見直しを図ります。

 市民のみなさまが、料金に見合ったサービスを受けていると納得していただくためには、サービスの向上はもちろんのこと、効率的な経営を追求すること、そして、水道事業が置かれている現状をできりだけ公開し、広く市民のみなさまに、より深くご理解いただけるよう努めてまいります。
 ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711

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