上下水道に関する手続きについて
こんな時はお手続きが必要です
上下水道の使用を開始・中止するとき、名義を変更するときなどは、お電話または直接窓口までお手続きが必要となります。
上下水道の使用開始・中止、名義等変更のお手続きは、電子申請サービス(インターネット)でも受け付けています。24時間いつでもご利用いただけます。
(注意)月曜日~金曜日の営業時間内の受付となります。また、開始等の希望日の5日前までに申し込みをお願いします。直前に申し込みされますと、ご希望に沿えない場合がありますので、ご承知おきください。
- 営業時間 : 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝祭日を除く)
届け先
窓口、電話による手続きはこちら
- 益田市上下水道部業務課 電話番号:0856-31-0422
- 美都地域総務課 電話番号:0856-52-2315
- 匹見地域総務課 電話番号:0856-56-0301
インターネットによる手続きはこちら(24時間手続可能です)
しまね電子申請サービス(外部サイト)
水道の使用を開始する場合
- 引越ししてこられたとき
- 家を新築されたとき
- 一時的に水道をお使いになるとき
お手続きいただく内容
- ご住所、お名前
- ご使用開始日
- ご連絡先電話番号
水道の使用を中止する場合
- 引越しをされるとき
- 家を取り壊すなど水道を廃止されるとき
- 長期間留守にするなど水道の使用を一時的に止めたいとき
お手続きいただく内容
- お客様の「使用者番号」(水道使用水量・料金のお知らせに記載されています)
- ご住所・お名前
- 精算日(水道の使用を止める日)
- 転居先(お引越しの場合)
- 精算方法(口座振替、引越し先への納付書送付)
(注意1) お引越しの場合、転居先が益田市内の場合は現在ご利用の口座振替の継続ができます。ご希望の方はお手続きの際お知らせください。
(注意2) 精算は、お客様からのお届出制です。お届けがないと、ご使用されなくても基本料金の請求が継続しますのでお気をつけください。
(注意3) 集合住宅(アパート、マンションなど)にお住まいの方で、水道料金を管理人、管理会社などにお支払いの場合は、業務課への手続は必要ありません。
使用者の名義、その他の変更をする場合
- 水道使用者の名義を変更されるとき
・契約者名が変わるとき
・婚姻等で氏名が変わるとき
・会社名が変わるとき
- 納入通知書の送付先を変更されるとき
- 口座振替の届出内容が変更されるとき
・変更手続きは取引先の金融機関、郵便局でできます。
・手続きには、お客様の「使用者番号」がわかるもの(水道使用水量・料金のお知らせに記載され
ています)、通帳・通帳届出印をお持ちください。
新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金のお支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、収入が大幅に減少した等の事情により、水道料金のお支払が困難な方は、納入に関するご相談に応じますので、納入期限の到来する前までに下記までお問合せください。
・上下水道部 業務課 電話番号 0856-31-0422
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(業務課)
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更新日:2024年05月14日