水道に関する手続きについて

更新日:2023年06月20日

こんな時はお届けが必要です

水道の使用を開始・中止するとき、名義を変更するときなどは、お電話または直接窓口までお届けが必要となります。

水道の使用開始・中止、名義変更のお届けは、電子申請サービス(インターネット)でも受け付けています。24時間いつでもご利用いただけます。
届出につきましては、3営業日前までにお願いします。

届け先

窓口、電話による届け出はこちら

  • 益田市上下水道部業務課 電話番号:0856-31-0422
  • 美都地域総務課 電話番号:0856-52-2315
  • 匹見地域総務課 電話番号:0856-56-0301

(注意)月曜日~金曜日の営業時間内の受付となります。また、開始等の希望日の3営業日前までに申し込みをお願いします。

  • 営業時間 : 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝祭日を除く)

 

インターネットによる届け出はこちら(24時間受付可能です)

水道の使用を開始する場合

  • 引越ししてこられたとき
  • 家を新築されたとき
  • 一時的に水道をお使いになるとき

お届けいただく内容

  • ご住所、お名前
  • ご使用開始日
  • ご連絡先電話番号

水道の使用を中止する場合

  • 引越しをされるとき
  • 家を取り壊すなど水道を廃止されるとき
  • 長期間留守にするなど水道の使用を一時的に止めたいとき

お届けいただく内容

  • お客様の「使用者番号」(水道使用水量・料金のお知らせに記載されています)
  • ご住所・お名前
  • 精算日(水道の使用を止める日)
  • 転居先(お引越しの場合)
  • 精算方法(口座振替、引越し先への納付書送付)

(注意1) お引越しの場合、転居先が益田市内の場合は現在ご利用の口座振替の継続ができます。ご希望の方はお届けの際お知らせください。
(注意2) 精算は、お客様からのお届出制です。お届けがないと、ご使用されなくても基本料金の請求が継続しますのでお気をつけください。
(注意3) 集合住宅(アパート、マンションなど)にお住まいの方で、水道料金を管理人、管理会社などにお支払いの場合は、業務課への届出は必要ありません。

使用者の名義、その他の変更をする場合

  • 水道使用者の名義を変更されるとき
    • 契約者名が変わるとき
    • 婚姻等で氏名が変わるとき
    • 会社名が変わるとき
  • 納入通知書の送付先を変更されるとき
  • 口座振替の届出内容が変更されるとき
    • 変更手続きは取引先の金融機関、郵便局でできます。
    • 手続きには、お客様の「使用者番号」がわかるもの(水道使用水量・料金のお知らせに記載されています)、通帳・通帳届出印をお持ちください。

新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金のお支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、収入が大幅に減少した等の事情により、水道料金のお支払が困難な方は、納入に関するご相談に応じますので、納入期限の到来する前までに下記までお問合せください。

・上下水道部 業務課 電話番号 0856-31-0422

受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(業務課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか