共用給水装置における料金算定の特例制度について

更新日:2022年01月02日

料金算定の特例制度

 水道料金算定の特例制度とは、共同住宅等に入居されている親メーター方式(複数戸が1個のメーターを設置)の各戸のお客様と、各戸メーター方式(1戸が1個のメーターを設置)のお客様との料金負担の均衡を図ろうとする制度です。

 この制度を適用した場合には、親メーター方式の建物の基本水量を超えた水量が、各戸のお客様で均等に使用したものとみなして従量料金を算定し、一括で請求することとなります。10月1日からの料金改定に伴い次のとおり変更いたします。

料金算定特例制度の変更点

  1. 口径別料金体系への変更に伴う料金算定特例の算定方法の見直し
  2. 共用給水装置が設置されている建物等の要件の見直し

 これまで対象とならなかったテナントや店舗のみの雑居ビルも対象となります。

 また、建物内の事務所や店舗等も特例の戸数に含まれます。

特例制度適用の条件

  1. 対象となる建物
    • 共同住宅・アパート・雑居ビル等に設置されている共同給水装置(親メーター)の口径が25ミリメートル以上の建物。
  2. 対象となる戸数
    • 壁などで明確に区切られ、専用の出入り口があり、1つ以上の給水栓が設置され、入居しているもの。
  3. 対象にならない建物等
    • 厨房、便所、風呂等を共同で使用している建物(寮、寄宿舎等)
    • ホテル、旅館等の宿泊施設
    • 入居者等が共同で利用する散水栓や集会所等

特例制度を利用した場合の料金について

(例)親メーターの口径40ミリ、5戸で1ケ月100立方メートル(2ケ月200立方メートル)使用された場合で試算する。

  適用した場合 適用しない場合
料金算定の特例制度(例) (税込み)
料金適用時期
(令和2年10月1日~
令和3年9月30日)
基本料金:2,310円(8立方メートル×1契約)
従量料金:15,532円(18.4立方メートル×5戸) 
メーター使用料(Ф40):330円
1ケ月請求額(計):18,172円
2ケ月請求額(計):36,344円
(注意)特例制度計算しない場合と比較して3,256円(39,600円-36,344円)の減額となる。
基本料金:2,310円(8立方メートル×1契約)
従量料金:17,160円(92立方メートル×1契約)
メーター使用料(Ф40) : 330円
1ケ月請求額(計):19,800円
2ケ月請求額(計):39,600円 
料金適用時期
(令和3年10月1日~
令和4年9月30日)
基本料金:3,300円(8立方メートル×1契約)
従量料金:15,884円(18.4立方メートル×5戸)
メーター使用料(Ф40):330円
1ケ月請求額(計):19,514円
2ケ月請求額(計):39,028円
(注意)特例制度計算しない場合と比較して4,312円(43,340円-39,028円)の減額となる。 
基本料金:3,300円(8立方メートル×1契約)
従量料金:18,040円(92立方メートル×1契約)
メーター使用料(Ф40): 330円
1ケ月請求額(計):21,670円
2ケ月請求額(計):43,340円
料金適用時期
(令和4年10月1日~)
基本料金:3,960円(8立方メートル×1契約)
従量料金:16,566円(18.4立方メートル×5戸)
メーター使用料(Ф40):330円
1ケ月請求額(計):20,856円
2ケ月請求額(計):41,712 円
(注意)特例制度計算しない場合と比較して4,840円(46,552円-41,712円)の減額となる。 
基本料金:3,960円(8立方メートル×1契約)
従量料金:18,986円(92立方メートル×1契約) 
メーター使用料(Ф40):330円
1ケ月請求額(計):23,276円
2ケ月請求額(計):46,552円    

注意

上記は、あくまでも参考例であって、使用水量によっては軽減効果がない場合もあります。

料金の請求

特例制度の適用により算定された料金は、料金支払者へ一括してご請求させていただきます。

注意

制度の適用により、各戸が水を均等に使用したとみなして計算しておりますが、これにより上下水道部から各戸ごとに直接請求するものではありません。各戸の料金については、入居されている建物の所有者様等へお尋ねください。

特例制度適用の申請手続きについて

  • 申請する場合は算定特例適用申請書を上下水道部業務課に提出を願います。
  • 事務所または店舗などが併設する建物の場合には、賃貸契約書等の確認できる書類の提出が必要です。

注意

建物の所有者または管理人(料金支払者)が変わる場合や使用戸数の変更といった場合は、算定特例変更申請書の提出が必要です。

申請書について

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711

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