長期不在となる場合について

更新日:2023年06月22日

  入院等による留守や空き家などで長期にわたって水道を使用しない場合、水道を一時休止にすることができます。

  料金については、休止日付で一旦精算させていただきます。再開されるまでの間、料金は発生しません。(ご自身で止水栓(元栓)を閉めておられても、休止の届け出がない場合は料金が発生します。

  休止中の家に一時滞在される場合は、一時的な使用も可能です。(一時的な使用の場合も基本料金(最低半月分~)が発生しますので、一月に何度も開栓、閉栓をされるとその都度料金が発生し、一時休止するよりもかえって料金が高くなる場合があります。)

  使用を再開される場合は、必ずご連絡ください

    使用開始、中止についてはこちら

  また、休止をご希望されない場合は、漏水等緊急時の連絡先をご登録されることをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711

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