貯水槽の管理は十分に

更新日:2022年02月15日

貯水槽の適正な管理について、ご存知ですか?

高層建築物(ビル・マンション)、学校、病院などの多くは、水道水をいったん受水槽にため、高架水槽を通じて各家庭に給水しています。この受水槽と高架水槽を合せた設備を一般的に貯水槽水道といいます。このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。
このため、受水槽に入るまでの水道は、上下水道部が管理していますが、受水槽以降はその設置している方が責任をもって適正な管理をすることとなっています。

従来、有効容量10トンを超える貯水槽(簡易専用水道)のみが水道法により管理が義務づけられていましたが、平成14年4月1日施行の水道法等の改正により、貯水槽水道について『1.設置者の管理責任』『2.水道事業者の関与』『3.利用者への管理状況に関する情報提供』が定められました。
さらに平成15年4月1日から有効容量10トン以下の貯水槽(小規模貯水槽水道)についても貯水槽の管理,検査及び清掃などが貯水槽を設置された方の責任で行うよう義務づけられました。

水質管理責任の範囲図の画像

貯水槽水道設置者の管理責任

貯水槽の管理はその設置者が自ら管理することになっています。

管理の基準について

貯水槽の清掃

1年以内ごとに1回、定期に受水槽などの清掃を行ってください。

貯水槽の点検

水槽の亀裂によって有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的(月1回程度)に点検を行ってください。
また、地震・凍結・大雨後もすぐに点検を行ってください。

利用者への周知

供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、その水が危険であることを利用者に周知してください。

水質の管理

各家庭等の蛇口から出る水に異常を認めるときは、その状況に応じた水質検査を行ってください。

検査について

小規模貯水槽水道

上記1.から4.の管理について、1年に1回定期的に水質検査(色・濁り・臭い・味および残留塩素)を行い安全を確認してください。

簡易専用水道

1年以内ごとに1回、定期に登録検査機関に依頼して法定検査を受けてください。

管理点検のポイント

日常管理について
  • 水槽の周辺は清潔で整理整頓されていますか?
  • 水槽にひび割れや水漏れはありませんか?
  • 水槽内に沈殿物や浮遊物はありませんか?
  • 水槽のふたはしっかりと鍵が掛けられていますか?
  • オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか?また痛んでいませんか?
  • 給水栓からの水に異常はありませんか?
清掃及び水質検査(年1回定期)について
  • 水槽内の沈殿物、壁面の付着物を除去してください。
  • 清掃が完了したら、受水槽内の消毒を行ってください。
  • 自己清掃される場合は、衛生面に十分気をつけてください。
  • 簡易専用水道は、登録検査機関で受検してください。
  • 小規模貯水槽水道は、色・濁り・臭い・味および残留塩素についての水質検査を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 工務課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0431
ファックス:0856-24-2711

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